聴聞の参加人とは?関係人が手続に参加するための要件を解説

聴聞には、不利益処分の名あて人となるべき者である「当事者」だけでなく、その処分について利害関係を有する関係人も参加できます。ただし、関係人に該当するだけで、当然に聴聞へ参加できるわけではありません。この記事では、聴聞の「参加人」とは誰か、参加するための要件、認められる主な権利を説明します。

聴聞の参加人とは

参加人の意味

参加人とは、不利益処分の根拠となる法令に照らし、その処分について利害関係を有すると認められる当事者以外の者のうち、聴聞手続への参加を認められた者をいいます。行政手続法では、まず当事者以外の利害関係者を「関係人」とし、その関係人が聴聞に関する手続に参加すると「参加人」として扱われます。

関係人と参加人の違い

  • 関係人:不利益処分の根拠となる法令に照らし、その処分について利害関係を有すると認められる当事者以外の者
  • 参加人:関係人のうち、聴聞手続への参加を求められ、または許可された者

つまり、関係人は参加の対象となり得る者、参加人は聴聞に関する手続への参加を認められた者です。

関係人が聴聞の参加人になるための要件

不利益処分について利害関係があること

参加の対象となるのは、当該不利益処分の根拠となる法令に照らし、その処分について利害関係を有すると認められる者です。また、参加人は当事者とは別の者でなければなりません。

主宰者による求めまたは許可があること

聴聞を運営する主宰者は、必要があると認めるとき、関係人に手続への参加を求めることができます。また、関係人が自ら参加を希望する場合には、主宰者の許可が必要です。

したがって、不利益処分について法令上の利害関係があることに加え、主宰者から参加を求められるか、主宰者の許可を受けることが、参加人になるための要件です。

参加人に認められる主な手続上の権利

意見や証拠を提出する権利

参加人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類や証拠物を提出できます。出頭に代えて、聴聞の期日までに陳述書や証拠書類等を提出することも可能です。行政庁の職員に質問する場合や、補佐人とともに出頭する場合は、主宰者の許可が必要です。

代理人を選任する権利

参加人は、聴聞に関する手続のため代理人を選任できます。代理人は、参加人のために聴聞に関する一切の行為を行えます。代理人の選任に主宰者や行政庁の許可は必要ありませんが、代理人の資格を証明する書面が必要です。

文書や資料の閲覧を求める権利

不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時まで、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料などの閲覧を行政庁に求められます。ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合など、正当な理由があるときは閲覧を拒まれることがあります。

まとめ|参加人になるには利害関係と主宰者の関与が必要

聴聞の参加人とは、当事者以外の者で、不利益処分の根拠となる法令に照らし、その処分について利害関係を有すると認められ、聴聞への参加を認められた者です。関係人であるだけでは足りず、主宰者から参加を求められるか、主宰者の許可を受けなければなりません。参加人になると、意見や証拠の提出、代理人の選任などができます。資料の閲覧請求ができるのは、処分によって自己の利益を害されることとなる参加人です。