意見公募手続の結果公示とは?提出意見の考慮と公表事項を解説

意見公募手続は、命令等の案について意見を募集して終わりではありません。提出された意見を十分に考慮し、その結果や理由を公示する必要があります。この記事では、意見公募手続の結果公示について、提出意見の扱い、公示される事項、例外を解説します。

意見公募手続の結果公示とは

命令等を定めたときに行われる公示

意見公募手続を実施して命令等を定めた場合、命令等の公布と同じ時期に結果を公示します。公布をしない命令等については、命令等を公にする行為と同時期に行います。

公示は、インターネット上のホームページへの掲載など、情報通信の技術を利用する方法で行われます。

結果公示で示される内容

結果公示では、提出された意見、提出意見を考慮した結果、その理由などを示します。公募時の案と実際に定めた命令等に違いがある場合は、その差異も公示の対象です。

提出意見はどのように考慮されるのか

提出意見を十分に考慮する義務

命令等制定機関は、意見提出期間内に提出された案についての意見を、十分に考慮しなければなりません。ここでいう意見には、情報も含まれます。

もっとも、意見公募手続は、提出された意見をすべてそのまま命令等へ反映させる制度ではありません。提出意見を踏まえて内容を検討し、最終的な判断をする手続です。

考慮した結果と理由の公示

結果公示では、提出意見を考慮した結果と、その理由を示します。公募時の案と実際に定めた命令等に違いがある場合は、その差異も公示の対象です。

結果公示で公示される事項と例外

命令等を定めた場合の公示事項

意見公募手続を経て命令等を定めた場合、次の事項を公示します。

  1. 命令等の題名
  2. 命令等の案を公示した日
  3. 提出意見(意見がなかった場合は、その旨)
  4. 提出意見を考慮した結果と理由(案と定めた命令等との差異を含む)

提出意見を整理・要約して公示する場合

必要に応じて、提出意見そのものではなく、整理または要約したものを公示することもできます。ただし、その場合は、公示後遅滞なく、元の提出意見を事務所への備付けなど適当な方法で公にしなければなりません。

提出意見を公示し、または公にすると第三者の利益を害するおそれがある場合や、その他の正当な理由がある場合は、意見の全部または一部を除くことができます。

命令等を定めなかった場合・意見公募を実施しなかった場合

意見公募手続を実施したものの命令等を定めないこととした場合は、速やかに、命令等を定めないこと、別の案について改めて意見公募手続を行う場合はその旨、命令等の題名、案を公示した日を公示します。

また、公益上の緊急性など法律上の適用除外により意見公募手続を実施せずに命令等を定めた場合は、原則として、命令等の題名と趣旨、意見公募手続を実施しなかったこと、その理由を公示します。

まとめ

意見公募手続の結果公示とは、提出意見と、それを考慮した結果・理由を公にする手続です。提出意見は必ずそのまま採用されるわけではありませんが、十分に考慮し、案からの変更の有無や判断理由を示す必要があります。命令等を定めなかった場合や、意見公募手続を実施しなかった場合にも、それぞれ必要な事項の公示が求められます。