処分庁を経由して審査請求する方法とは?経由の効果も解説

処分庁を経由した審査請求とは

行政処分に不服があり審査請求をする場合、審査請求をすべき行政庁を審査庁、処分をした行政庁などを処分庁等といいます。

審査庁と処分庁等が異なるときは、審査請求人は処分庁等を経由して審査請求をすることができます。これは、処分庁等が受け付けた審査請求書などを審査庁へ送る仕組みです。ただし、処分庁等を経由することは義務ではなく、審査請求人が選べる方法の一つです。

処分庁等を経由して審査請求できるケース

処分庁等を経由できるのは、審査請求をすべき行政庁である審査庁と、処分をした処分庁等が異なる場合です。審査請求は原則として書面で行い、審査請求書を提出します。

もっとも、法律や条例に口頭で審査請求できる旨の定めがある場合は、例外として口頭で行うこともできます。

処分庁等を経由する場合の提出方法

書面で手続をする場合は、審査請求書を処分庁等に提出します。処分についての審査請求では、審査請求に係る処分の内容や、その処分があったことを知った年月日などを記載します。

不作為、つまり申請したにもかかわらず処分がされていないことについて審査請求をする場合は、申請した処分の内容や申請年月日などを記載します。口頭での審査請求が認められているときは、処分庁等に当該事項を陳述します。

処分庁を経由して審査請求する流れ

審査請求書の提出または口頭での陳述

まず、審査請求人が処分庁等に審査請求書を提出します。口頭での手続が認められている場合は、処分庁等に当該事項を陳述します。

処分庁等から審査庁への送付

処分庁等は、受け取った審査請求書または審査請求録取書を、審査庁となるべき行政庁へ直ちに送付しなければなりません。

処分庁を経由する審査請求の効果

提出・陳述した時点で審査請求があったものと扱われる

処分庁等を経由した場合、審査請求期間の計算では、書類が審査庁に届いた時ではなく、次の時点で審査請求があったものとみなされます。

  • 処分庁等に審査請求書を提出した時
  • 処分庁等に当該事項を陳述した時

処分庁等を経由する場合、審査請求期間の計算において、処分庁等への提出・陳述時が基準となります。

経由は義務ではなく、利用できる選択肢

処分庁等を経由して審査請求できるという制度は、経由が認められていることを意味します。処分庁等を必ず経由しなければならないという意味ではありません。

まとめ

審査庁と処分庁等が異なる場合、処分庁等を経由して審査請求をすることができます。書面の場合は審査請求書を提出し、口頭での手続が認められている場合は当該事項を陳述します。処分庁等は審査請求書または審査請求録取書を審査庁となるべき行政庁へ直ちに送付します。また、審査請求期間の計算では、処分庁等に提出・陳述した時が基準となります。経由は義務ではなく、審査請求人が選択できる方法です。