審査請求の審理手続を併合・分離する場合とは?

複数の審査請求について、審理手続をまとめて進めたり、いったん併合した手続を分けたりすることがあります。これを審理手続の併合・分離といいます。

この記事では、審査請求における審理手続の併合・分離について解説します。

審理手続の併合・分離とは

併合とは

審理手続の併合とは、数個の審査請求に係る審理手続を、まとめて進めることです。

審理員は、必要があると認める場合に、数個の審査請求に係る審理手続を併合できます(行政不服審査法39条)。

分離とは

分離とは、併合された数個の審査請求に係る審理手続を、分けて進めることです。

審理員は、必要があると認める場合に、併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離できます(行政不服審査法39条)。

審理手続を併合・分離する場合

審理員は、必要があると認める場合に、審理手続を併合し、または併合された審理手続を分離できます。

審査請求が複数ある場合でも、必ず併合されるわけではありません。また、いったん併合された場合でも、必要があると認められれば、手続を分離できます。

併合・分離を判断するのは誰か

審理手続の併合・分離を行うのは、審理員です。審理員が必要があると認める場合に、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、または併合された審理手続を分離できます。

根拠条文は、行政不服審査法39条です。

まとめ

  • 併合とは、数個の審査請求に係る審理手続をまとめて進めることです。
  • 分離とは、併合された審理手続を分けて進めることです。
  • 審理員は、必要があると認める場合に、審理手続を併合・分離できます。
  • 根拠条文は行政不服審査法39条です。