行政不服審査法41条では、審理手続が終結する場合として、主に次の2つが定められています。
審理手続が終結する主な2つの場合
1.必要な審理を終えたと認められる場合
審理員が、必要な審理を終えたと認める場合です。
この場合、行政不服審査法41条1項により、審理員は審理手続を終結しなければなりません。
2.弁明書・反論書・意見書などが提出されない場合
弁明書・反論書・意見書などが相当の期間内に提出されない場合に、審理員がさらに一定の期間を示して物件の提出を求めても、その提出期間内に物件が提出されなければ、審理手続を終結することができます。
これは行政不服審査法41条2項に基づく取扱いです。1つ目の場合と異なり、審理員には必ず終結させる義務があるわけではなく、状況に応じて終結することができるとされています。
審理手続が終結した後はどうなる?
審理員は、審理手続を終結したとき、遅滞なく「審理員意見書」を作成しなければなりません。これは、審査庁がすべき裁決に関する審理員の意見書です。
審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに審査庁に提出しなければなりません。
まとめ
- 必要な審理を終えたと審理員が認めた場合、審理手続は終結しなければならない
- 弁明書・反論書・意見書などが提出されず、追加の提出要求にも応じなかった場合、審理員は審理手続を終結できる
- 終結後、審理員は審理員意見書を作成し、事件記録とともに審査庁へ提出する
