原告適格とは?取消訴訟を提起できる人の条件をわかりやすく解説

原告適格とは、取消訴訟を提起できる資格のこと

原告適格の基本的な意味

原告適格とは、取消訴訟を提起できる資格です。行政事件訴訟法9条1項は、処分または裁決の取消しを求めることについて「法律上の利益を有する者」に限り、取消訴訟を提起できると定めています。

そのため、行政処分に不満がある人であれば、誰でも取消訴訟を起こせるわけではありません。

「法律上の利益」とは何か

「法律上の利益」の解釈については、主に次の2つの考え方があります。

  • 法律上保護された利益説:処分の根拠となる法令が、原告の個人的利益を保護する趣旨を含んでいる必要があるとする考え方です。
  • 法的な保護に値する利益説:法令が原告の利益を保護する趣旨を明確に規定していなくても、裁判上保護に値する利益であればよいとする考え方です。

判例は、原則として法律上保護された利益説に基づいて原告適格を判断しています。

行政法規が公益の実現を目的として行政権の行使に制約を課した結果、たまたま特定の人が受ける利益は反射的利益と呼ばれ、法律上保護された利益とは区別されます。

処分の相手方以外の第三者が原告適格を持つ条件

第三者でも原告適格が認められる場合がある

取消訴訟を提起できるのは、処分を直接受けた相手方だけではありません。処分または裁決の相手方以外の第三者であっても、法律上の利益を有していれば、原告適格が認められることがあります。

ただし、処分によって何らかの影響を受ける可能性があるだけでは足りず、第三者自身の利益が法令によって保護されていることが必要です。

第三者の法律上の利益を判断する2つの基準

行政事件訴訟法9条2項は、第三者の法律上の利益の有無を判断するにあたり、法令の規定の文言だけでなく、次の点を考慮すると定めています。

  1. 処分の根拠となる法令の趣旨・目的:目的を共通にする関係法令がある場合は、その趣旨・目的も考慮します。
  2. 処分において考慮されるべき利益の内容・性質:法令違反によって害される利益の内容・性質、利益が害される態様・程度を考慮します。

第三者の原告適格が認められることがあるケース

法令が、公益だけでなく、一定の範囲にある住民の生命・身体、健康または生活環境に関する利益を、個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含んでいる場合があります。この場合、処分によってその利益が直接的かつ重大に害されるおそれがある者について、原告適格が認められることがあります。

原告適格の有無は、法令と被害の内容などから判断される

判断で確認されるポイント

  • 取消しを求める処分の根拠法令は何か
  • その法令が個人の利益を保護する趣旨を含むか
  • 法令違反によって害される利益の内容・性質は何か
  • 利益が害される態様や程度はどのようなものか
  • 公益の実現に伴う反射的利益にとどまらないか

原告適格を認めた主な判例

  • 公衆浴場の営業許可を争う既存業者(最判昭37・1・19)
  • 第三者に対する放送局の開設予備免許の付与を争う競願関係にある者(最判昭43・12・24)
  • 空港における定期航空運送事業免許を争う周辺住民(最判平元・2・17)
  • 原子炉の設置許可を争う周辺住民(最判平4・9・22・もんじゅ訴訟)
  • 森林法の保安林指定処分の解除により自己の利益を侵害された者(最判昭57・9・9)
  • 土砂の流出や崩壊による直接的な被害が予想される地域の開発許可の取消しを求める居住者(最判平13・3・13)
  • 都市計画事業による騒音・振動などで健康・生活環境への著しい被害を直接受けるおそれがある者(最大判平17・12・7・小田急線連続立体交差化鉄道事業認可事件)
  • 納骨堂の経営許可の取消しを求める、当該所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者(最判令5・5・9)

原告適格が認められなかった主な判例

  • 質屋の新規営業の許可を争う既存業者(最判昭34・8・18)
  • 町名の変更決定を争う住民(最判昭48・1・19)
  • ジュースの商品表示の認可を争う消費者(最判昭53・3・14・主婦連ジュース不当表示事件)
  • 農地転用許可を争う隣地農地の所有者(最判昭58・9・6)
  • 公有水面埋立免許を争う漁業権を有する者(最判昭60・12・17)
  • 同一市内の他の中学校への転任処分を受けた教職員(最判昭61・10・23)
  • 鉄道の特急料金の認可を争う周辺住民(最判平元・4・13)
  • 史跡の指定解除処分を争う学術研究者(最判平元・6・20)
  • 住宅地における風俗営業の許可取消しを求める地域住民(最判平10・12・17)
  • 墓地の経営許可の取消しを求める、当該墓地から300mに満たない地域に敷地がある住宅に居住する者(最判平12・3・17)
  • 病院開設許可処分を争う付近の医師と、その医師らが加入する医療法人など(最判平19・10・19)
  • 場外車券売場施設設置許可処分を争う周辺住民・事業者(最判平21・10・15)

なお、病院開設許可処分については、当該施設の周辺の医療施設の開設者には原告適格が認められています。

まとめ|原告適格は「法律上の利益」があるかで決まる

原告適格とは、取消訴訟を提起できる資格です。取消訴訟を提起できるのは、処分または裁決の取消しを求めることについて法律上の利益を有する者に限られます。

判断では、処分の根拠法令の趣旨・目的に加え、害される利益の内容・性質、害される態様・程度などが考慮されます。処分の影響を受ける人であっても、その利益が法令によって個別的に保護されていなければ、原告適格は認められません。