取消訴訟の当事者主義とは?弁論主義・処分権主義をわかりやすく解説

取消訴訟では、原告と被告に多くの権能を認める当事者主義が採用されています。当事者主義は、主に弁論主義と処分権主義から成り立ちます。

なお、取消訴訟の本案審理は、行政事件訴訟法にすべてが規定されているわけではなく、そのほとんどが民事訴訟の例によって行われます(行政事件訴訟法7条)。

取消訴訟における当事者主義とは

当事者主義の意味

当事者主義とは、裁判所よりも原告・被告に多くの権能を認める考え方です。当事者主義に対して、裁判所に多くの権能を認める考え方を職権主義といいます。

  • 弁論主義:当事者の主張・立証に拘束され、その範囲内においてのみ判決する考え方
  • 処分権主義:訴えの提起と終了、そして訴訟の対象を当事者に決定させることを認める考え方

取消訴訟における弁論主義とは

当事者の主張・立証に基づいて判決する原則

弁論主義とは、訴訟当事者の主張・立証に裁判所が拘束され、その範囲内においてのみ判決することが許されるという考え方です。取消訴訟の審理も、原則としてこの考え方が採用されています。

例外として認められる職権証拠調べ

行政処分は公益への影響が大きいため、当事者が提出した証拠だけでは裁判所が十分な心証を得られない場合があります。このような場合、裁判所は職権で証拠調べをすることができます(行政事件訴訟法24条)。

もっとも、取消訴訟において裁判所ができるのは職権証拠調べであり、行政不服審査法に基づく審査請求のように職権探知までできるわけではありません。職権証拠調べによって、当事者の主張に関係なく裁判所が自由に新たな違法事由や事実を探知できるわけではありません。

取消訴訟における処分権主義とは

訴えの提起・終了と訴訟の対象を当事者が決める原則

処分権主義とは、訴えの提起と終了、そして訴訟の対象を当事者に決定させることを認める考え方です。

したがって、取消訴訟では、当事者がどの行政処分または裁決を訴訟の対象とするのかを決めます。裁判所は、当事者が対象としていない処分や裁決について判決することはできません。

弁論主義との違い

弁論主義が当事者の主張・立証と判決の範囲に関する考え方であるのに対し、処分権主義は訴えの提起・終了や訴訟の対象に関する考え方です。いずれも、取消訴訟において当事者に多くの権能を認める当事者主義の要素です。

まとめ|取消訴訟の当事者主義と2つの原則

取消訴訟の当事者主義は、原告・被告に多くの権能を認める考え方です。弁論主義は当事者の主張・立証に裁判所が拘束され、その範囲内で判決する考え方、処分権主義は訴えの提起・終了や訴訟の対象を当事者が決定することを認める考え方です。

ただし、裁判所には、当事者が提出した証拠だけでは十分な心証を得られない場合に、職権で証拠調べを行う権限があります。もっとも、職権探知まで認められているわけではありません。