国家賠償法2条とは、道路や河川などの公の営造物に設置・管理上の瑕疵があり、そのため他人に損害が生じた場合に、国や公共団体が賠償責任を負うことを定めた規定です。公務員個人の違法な行為を対象とする国家賠償法1条とは異なり、物的施設の安全性が問題になります。
国家賠償法2条とは
国家賠償法2条1項の内容
条文は、道路、河川その他の公の営造物について、設置または管理に瑕疵があり、そのため他人に損害が生じたとき、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。
国家賠償法2条2項の内容
損害の原因について責任を負うべき者が別にいる場合、国または公共団体は、その者に対して求償権を有します。被害者に対して賠償責任を負う主体と、損害の原因について責任を負う者が異なる場合があるということです。
原則として無過失責任
国家賠償法2条1項の責任は、国や公共団体の故意・過失がなくても成立し得ます。重要なのは、施設が通常有すべき安全性を欠いていたかです。
「公の営造物」とは
公の営造物とは、公の目的に供されている有体物、つまり形のある物的施設をいいます。道路や建物などの不動産だけでなく、動産も含まれます。また、人工的に造られた施設に限らず、河川のような自然公物も対象となり得ます。所有者が国や自治体でなくても、それが公の目的に供されていれば該当する場合があります。
「設置または管理の瑕疵」とは
瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態です。判断では、施設の構造や用途、周囲の環境、実際の利用状況などを総合的に考慮します。法律上の管理権限だけでなく、実際に施設を管理していたかという事実上の管理も問題になります。
施設が本来予定された方法で安全に利用できる状態なら、通常予測できない異常な使い方による事故については、原則として利用者側の注意が問題となります。
一方、施設そのものに物理的な欠陥がなくても、利用のさせ方や利用の程度が原因で危険が生じることがあります。適切な制限や対策を取らず、利用者や周辺の第三者に被害が生じた場合には、瑕疵が認められることがあります。
道路・河川で責任が問題となる場合
道路管理の瑕疵
道路上の障害物や危険な状態について、事故を防ぐ措置を講ずる時間的余裕が管理者にあったにもかかわらず、必要な措置を取らなかった場合には、道路管理の瑕疵が問題になります。予算不足だけで責任を免れることはできません。ただし、対策に多額の費用が必要で、一般にも広く採用されていない場合などは、瑕疵が否定されることがあります。道路の騒音や排気ガスが周辺住民に社会生活上の受忍限度を超える被害を与えた場合も、責任が認められることがあります。
河川管理の瑕疵
河川は自然公物であるため、道路とは異なる基準で判断されます。未改修河川では、財政的・技術的・社会的な制約を踏まえ、同種・同規模の河川における管理の一般水準や社会通念上、相当な安全性を備えていたかが考慮されます。改修済み河川では、工事実施基本計画に定める規模の洪水から予測される災害を防止する安全性を備えていたかが問題となります。また、改修後に水害発生の危険を予測できるようになった場合には、予測可能となった時点から水害発生時までに対策を講じなかったことが瑕疵に当たるかを、対策の必要性や緊急性、財政的・技術的・社会的な制約などを踏まえて総合的に判断します。
