国家賠償法6条は、外国人が被害者である場合の国家賠償制度の適用について定めた規定です。
国家賠償法6条の相互保証主義とは
相互保証主義とは、外国人が被害者である場合に、その外国人の本国において日本人が被害者となったとき、その国で国家賠償制度を適用できるのであれば、日本においてもその外国人に国家賠償をしようという考え方です。
相互保証主義のポイント
相互保証主義では、外国人の本国において、日本人が被害者となった場合にも国家賠償制度を利用できるかがポイントとなります。
つまり、日本人に対して国家賠償制度を適用できる国の外国人について、日本でも国家賠償制度を適用するという考え方です。
まとめ
- 相互保証主義とは、外国人の本国で日本人に国家賠償制度を適用できる場合に、日本でもその外国人に国家賠償をする考え方です。
- 外国人の本国における日本人への国家賠償制度の適用の可否がポイントとなります。
