条例の制定・改廃請求とは?必要な署名数や手続を解説

条例の制定・改廃請求とは、地方公共団体の住民が、一定数の署名を集めて条例の制定、改正、廃止を求める制度です。地方自治法に定められた住民の直接請求の一つですが、署名数や請求できる条例には条件があります。

条例の制定・改廃請求とは

住民が条例の制定・変更・廃止を求める制度

条例の制定・改廃請求では、選挙権を有する者が必要な数の署名を集め、その代表者を通じて、都道府県知事や市町村長などの普通地方公共団体の長に請求します。

請求できる内容は、次の3つです。

  • 条例の制定
  • 条例の改正
  • 条例の廃止

請求できない条例

ただし、次の事項に関する条例は、条例の制定・改廃請求の対象外です。

  • 地方税の賦課・徴収に関する条例
  • 分担金の徴収に関する条例
  • 使用料の徴収に関する条例
  • 手数料の徴収に関する条例

地方税の賦課徴収や分担金、使用料、手数料の徴収については、条例の制定・改廃請求の対象から除かれています。

必要な署名数と請求できる人

必要な署名数は選挙権を有する者の50分の1以上

必要な署名数は、請求先となる地方公共団体における選挙権を有する者の総数の50分の1以上です。条例の制定・改廃請求は、選挙権を有する者の連署をもって行います。

署名できるのは選挙権を有する住民

条例の制定・改廃請求を行えるのは、地方公共団体の選挙権を有する日本国民です。直接請求権は日本国民に限られるため、外国人はこの請求の署名者にはなれません。

条例の制定・改廃請求の手続

請求代表者が地方公共団体の長に請求する

請求代表者は、必要数の署名をもって、条例の制定、改正または廃止を求める請求を地方公共団体の長に行います。

長は請求の要旨を公表し、議会に付議する

請求を受けた長は、請求の要旨を直ちに公表します。そのうえで、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けて請求を議会に付議します。

議会で否決や修正可決がされることもある

議会では、請求された条例について否決や修正可決をすることができます。したがって、必要な署名を集めて請求が受理されても、条例の制定や改廃が自動的に決まるわけではありません。

まとめ

条例の制定・改廃請求は、住民が条例の制定、改正、廃止を求める直接請求制度です。必要な署名数は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上で、請求できるのは選挙権を有する日本国民です。

ただし、地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は対象外です。請求後は、長が要旨を公表し、20日以内に意見を付けて議会に付議します。議会では、請求された条例について否決や修正可決をすることができます。