地方自治体では、財務に関する事務の執行や事業の管理などについて、監査が行われます。中心となるのが、長から独立した執行機関である監査委員です。ここでは、監査委員の主な権限、監査の種類、実施から結果の公表までを解説します。
監査委員とは?どのような権限を持つのか
監査委員は地方自治体に必ず置かれる
普通地方公共団体には、監査委員を置かなければなりません。定数は、都道府県および政令で定める市では4人、その他の市および町村では2人です。ただし、条例で定数を増やすことができます(地方自治法195条)。
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者については4年、議員のうちから選任される者については議員の任期によります。後任者が選任されるまでの間は、引き続き職務を行うことができます(197条)。
監査委員の主な権限
- 財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理を監査すること(199条1項)
- 必要があると認めるとき、自治体の事務の執行を監査すること(同条2項)
- 住民の事務監査請求による監査(75条)
- 住民監査請求に係る監査(242条)
- 議会や長の請求による監査(98条2項、199条6項・7項)
- 現金の出納を検査すること(235条の2第1項)
- 指定金融機関等における公金の収納・支払を監査すること(同条2項)
- 職員の賠償責任について監査すること(243条の2の8第3項、8項、9項)
なお、自治事務や法定受託事務の監査には、政令で定められた除外対象があります。監査委員は、法令に特別の定めがない限り、監査基準に従い、常に公正・不偏の態度で職務を行います(198条の3第1項)。
監査のために認められている調査権限
監査に必要な場合、監査委員は関係人の出頭を求め、関係人について調査し、帳簿・書類などの記録の提出を求められます。また、学識経験を有する者などから意見を聴くこともできます(199条8項)。
地方自治体で行われる監査の種類
毎年度行う定期監査と必要に応じた臨時監査
定期監査は、財務に関する事務の執行や事業の管理について、毎会計年度に少なくとも1回、期日を定めて行う監査です。これに対し、臨時監査は、必要があると認めるときに、いつでも行うことができます(199条4項・5項)。
請求をきっかけとして行われる監査
監査委員は、住民の事務監査請求や住民監査請求に基づく監査のほか、議会や長の請求による監査を行います。長からの請求には、財政的援助を与えているものなどに関する監査もあります。
監査以外の確認・審査
監査委員は、一般的な監査のほか、現金出納検査、指定金融機関等における公金の収納・支払の監査、職員の賠償責任に関する監査も行います。これらは、対象や根拠がそれぞれ異なります。
外部監査人による監査との違い
地方自治体には、監査委員とは別に、外部監査人が監査を行う制度もあります。外部監査契約には、毎会計年度、監査を受けることを内容とする包括外部監査契約と、特定の案件について監査委員の監査に代えて監査を受ける個別外部監査契約があります。
都道府県、指定都市、中核市の長は、包括外部監査契約を締結しなければなりません。これら以外の市または町村でも、条例で契約に基づく監査を受けることを定めた場合は、条例で定める会計年度について包括外部監査契約を締結できます。この場合、あらかじめ監査委員の意見を聴き、議会の議決を経る必要があります。
個別外部監査契約は、住民の事務監査請求、議会からの事務監査請求、長からの監査請求、長からの財政的援助に係る監査請求、住民監査請求について、条例で外部監査人による監査を選択できる旨を定めた場合に可能となります。
監査委員による監査の手続と結果
監査の実施
監査委員は、定期監査や臨時監査、住民・議会・長からの請求による監査などを行います。監査に必要な場合には、資料の提出要求や関係人の調査、学識経験を有する者などからの意見聴取を行い、監査基準に従って監査します。
監査結果の決定・提出・公表
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、議会と長、関係のある委員会・委員に提出します。さらに、その報告を公表しなければなりません(199条9項)。
決算審査との関係
会計管理者が作成した決算は、出納の閉鎖後3か月以内に長へ提出されます。長は、その決算を監査委員の審査に付さなければなりません。監査委員の審査後、長は、監査委員の意見を付けて決算を次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付し、決算の要領を住民に公表します(233条1項・2項・3項・6項)。
