申請型の義務付けの訴えとは、行政庁に対して、申請した処分や裁決をするよう裁判所から命じてもらう訴訟です。申請型には、行政庁から応答がない不作為型と、申請を却下・棄却された拒否型があります。
この記事では、両者の違い、提起の要件、併せて起こす必要がある訴訟、勝訴の条件を解説します。
申請型の義務付けの訴えとは
行政庁に処分や裁決をするよう求める訴訟
義務付けの訴えは、行政庁に対して、一定の処分または裁決をすべき旨を命じるよう求める訴訟です。
このうち申請型は、法令に基づいて、行政庁に一定の処分を求める申請、または裁決を求める審査請求をしたことが前提になります。申請型の義務付けの訴えは、法令に基づく申請または審査請求をした者でなければ提起できません。
不作為型と拒否型の違い
- 不作為型:申請や審査請求をしたのに、相当な期間内に処分・裁決がされない場合
- 拒否型:申請や審査請求に対して、却下・棄却の処分または裁決を受けた場合
不作為型・拒否型の申請型義務付けの訴えを提起する要件
不作為型の要件
不作為型では、行政庁が処分または裁決をすべきであるにもかかわらず、法令に基づく申請または審査請求に対し、相当の期間内に何らの処分または裁決もしないことが必要です。
さらに、義務付けの訴えと併せて、不作為の違法確認の訴えを提起しなければなりません。
拒否型の要件
拒否型では、行政庁が処分または裁決をすべきであるにもかかわらず、法令に基づく申請または審査請求を却下・棄却する処分または裁決をしたことが必要です。
また、その処分または裁決が取り消されるべきものであり、または無効・不存在であることが必要です。さらに、義務付けの訴えと併せて、取消訴訟または無効等確認の訴えを提起しなければなりません。
併合提起が必要
不作為型では不作為の違法確認の訴え、拒否型では取消訴訟または無効等確認の訴えを、義務付けの訴えと併合して提起します。併合して提起された義務付けの訴えと併合対象の訴えは、分離せずに審理・裁判をしなければなりません。
ただし、裁判所が、併合対象の訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、その訴えについてのみ終局判決をすることがあります。
申請型の義務付けの訴えで勝訴するための要件
併合した訴えに理由があること
不作為型では不作為の違法確認の訴え、拒否型では取消訴訟または無効等確認の訴えについて、請求に理由があると認められなければなりません。
行政庁が処分・裁決をすべきこと
さらに、処分・裁決をすべきことが根拠法令から明らかであるか、処分・裁決をしないことが行政庁の裁量権の範囲を超え、またはその濫用に当たる必要があります。
したがって、申請しただけで直ちに義務付けが認められるわけではありません。上記の条件を満たす場合に、裁判所は行政庁へ処分または裁決をするよう命じます。
まとめ:申請型は「不作為型」と「拒否型」で手続が異なる
申請型の義務付けの訴えは、法令に基づく申請または審査請求をした者が、行政庁に処分・裁決を求める訴訟です。不作為型は相当期間内に処分・裁決がされない場合、拒否型は却下・棄却を受け、その処分・裁決の違法性などを争う場合に利用します。どちらも、義務付けの訴えだけでなく、法律上必要な訴えを併合する点に注意が必要です。
