外部監査人と監査委員の関係とは?相互の協力と監査補助を解説

地方公共団体の監査には、監査委員による監査と、外部監査契約に基づく外部監査人による監査があります。両者は、それぞれ監査を行いながら、必要な連絡や協力を行う関係です。

外部監査人と監査委員の基本的な関係

監査委員と外部監査人はそれぞれ監査を行う

監査委員は、普通地方公共団体に必ず置かれる、長から独立した執行機関です。財務事務の執行や経営に関する事業の管理などを対象として、定期監査、臨時監査その他の監査を行います。

一方、外部監査人は、外部監査契約に基づき、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して優れた識見を有する者として、監査を行います。

包括外部監査と個別外部監査の違い

包括外部監査は、毎会計年度、外部の専門的な知識を有する者の監査を受け、監査結果の報告の提出を受けることを内容とする契約です。都道府県、指定都市、中核市では、包括外部監査契約を締結しなければなりません。包括外部監査契約と個別外部監査契約は、その内容が異なるため、併存することもあります。

これに対し、個別外部監査は、特定の案件について、監査委員の監査に代えて外部監査人の監査によることを内容とする契約です。個別外部監査は、条例により、次の監査について契約に基づく監査によることができる旨を定めた場合に可能となります。

  • 直接請求による事務監査請求
  • 議会からの事務監査請求
  • 長からの監査請求
  • 長からの財政的援助に係る監査請求
  • 住民監査請求

外部監査人と監査委員には相互に配慮する義務がある

外部監査人から監査委員への通知

外部監査人は、監査を実施するに当たっては、監査委員にその旨を通知するなど、相互の連絡を図らなければなりません。また、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮する必要があります。

監査委員側にも配慮が求められる

監査委員も、外部監査人の監査の実施について、支障を来さないよう配慮しなければなりません。協力関係は外部監査人から監査委員への一方通行ではなく、双方が相手方の監査に配慮する仕組みです。

監査補助をめぐる協力

外部監査人が補助者を利用する場合

外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができます。ただし、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければなりません。

監査委員の職員が協力する場合

代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員などを外部監査人の監査の事務に協力させることができます。

まとめ:協力しながらそれぞれ監査を行う

監査委員は地方公共団体に必ず置かれる監査機関であり、外部監査人は外部監査契約に基づいて監査を行う者です。

両者は、外部監査人による監査の実施を通知するなど相互に連絡を図り、相手方の監査に支障を来さないよう配慮します。また、外部監査人が補助者を利用する場合には事前に監査委員へ協議する必要があり、監査委員側の職員は、監査事務に支障のない範囲で外部監査人の監査に協力できます。