「公の施設」とは、自治体が所有している建物や設備をすべて指す言葉ではありません。地方自治法第244条に定められた、住民の利用と福祉に関わる法律上の制度です。
ここでは、公の施設に当たるための要件、該当しない施設の具体例、利用や管理に関する基本ルールを説明します。
公の施設とは?地方自治法上の定義
公の施設に該当するための3つの要件
地方自治法244条1項では、公の施設を、普通地方公共団体の住民の利用に供する施設で、住民の福祉を増進する目的で、普通地方公共団体が設置するものとしています。該当するには、次の3要件をすべて満たす必要があります。
- 住民の利用に供する施設であること
- 住民の福祉を増進する目的があること
- 普通地方公共団体が設置すること
公の施設に当たらない具体例
- 試験場や研究所:住民の利用に供する施設ではないため、公の施設には当たりません。
- 競馬場:財務上の必要から設けられるもので、住民の福祉を増進する目的ではないため、公の施設には当たりません。
- 国や普通地方公共団体以外の公共団体が設置する施設:普通地方公共団体が設置するものではないため、地方自治法244条の公の施設には当たりません。
公の施設の利用と設置・管理に関する基本ルール
正当な理由のない利用拒否は禁止される
普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民による公の施設の利用を拒めません(244条2項)。
不当な差別的取扱いは禁止される
公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはなりません(244条3項)。なお、判例は、公の施設の利用関係において、一定の地方税の負担をしているような「住民に準ずる地位にある者」に対しても、この規律が及ぶとしています(最判平18・7・14)。
設置・管理の事項は原則として条例で定める
公の施設の設置や管理に関する事項は、法律や政令に特別の定めがある場合を除き、条例で定めなければなりません(244条の2第1項)。
条例で定める重要な公の施設について、長期かつ独占的な利用をさせるには、議会の議決が必要です(96条1項11号)。また、条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものを廃止し、または条例で定める長期かつ独占的な利用をさせる場合には、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意が必要です(244条の2第2項)。
指定管理者による管理
普通地方公共団体は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、あらかじめ議会の議決を経て、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものを、期間を定めて指定管理者とし、管理を委託することができます(244条の2第3項、5項、6項)。
まとめ:公の施設とは住民福祉のために自治体が設置する施設
公の施設とは、地方自治法244条1項に基づき、住民の利用に供し、住民の福祉を増進する目的で、普通地方公共団体が設置する施設です。
試験場や研究所、財務上の必要から設けられる競馬場、国や普通地方公共団体以外の公共団体が設置する施設は、公の施設には当たりません。また、公の施設では、正当な理由のない利用拒否や不当な差別的取扱いが禁止され、設置・管理の具体的事項は原則として条例で定められます。
