地方公共団体の事務の委託とは、ある普通地方公共団体が担当する事務の一部を、別の普通地方公共団体に委託する制度です。根拠は、地方自治法252条の14第1項にあります。
この制度では、委託する側と委託を受ける側が協議し、規約を定めます。委託後は、委託先の地方公共団体の長、または同種の委員会・委員が、その事務を管理・執行します。
地方公共団体の事務の委託とは
事務の一部を他の地方公共団体に委託する制度
事務の委託の対象は、普通地方公共団体が処理する事務の一部です。地方公共団体の事務全体を移す制度ではありません。
地方自治法252条の14第1項が定める事務の委託では、委託先となるのは他の普通地方公共団体です。
事務の委託で押さえるべきポイント
- 委託する普通地方公共団体と、委託を受ける普通地方公共団体がいる
- 対象は普通地方公共団体の事務の一部である
- 両者の協議によって規約を定める
- 委託先の長または同種の委員会・委員が事務を管理・執行する
事務の委託の仕組み
協議によって委託を決める
事務の委託は、委託する側と委託を受ける側が協議し、規約を定めて行います。
規約を定めて事務を管理・執行する
規約を定めた後は、委託を受けた地方公共団体の長、または同種の委員会・委員が、委託された事務を管理・執行します。
事務を委託できる相手
委託できる相手は、他の普通地方公共団体です。
委託を受けた地方公共団体で事務を行うのは、次の機関です。
- 委託先の地方公共団体の長
- 同種の委員会
- 同種の委員
事務の委託の要件一覧
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 地方自治法252条の14第1項 |
| 対象 | 普通地方公共団体の事務の一部 |
| 委託先 | 他の普通地方公共団体 |
| 方法 | 協議により規約を定める |
| 管理・執行する者 | 委託先の長または同種の委員会・委員 |
なお、協議会の設置、機関等の共同設置、事務の代替執行なども地方公共団体同士の協力制度ですが、事務の委託とは仕組みが異なります。
まとめ
- 地方公共団体の事務の委託とは、事務の一部を他の普通地方公共団体に委託する制度
- 委託には、地方公共団体同士の協議と規約の制定が必要
- 委託先になれるのは、他の普通地方公共団体
- 委託された事務は、委託先の長または同種の委員会・委員が管理・執行する
