未成年者や成年被後見人は商人になれる?商人資格と必要な登記を解説

未成年者や成年被後見人であっても、商人になることはできます。商人資格には、制限行為能力者であることを理由とする制限がないためです。

ただし、営業を行うために必要な手続は、未成年者と成年被後見人で異なります。未成年者は法定代理人の許可を受けたうえで本人が営業し、成年被後見人は後見人が本人に代わって営業します。

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未成年者や成年被後見人も商人になれる

商人とは

商人とは、基本的に、自己の名をもって商行為を業とする者をいいます。ここでいう「自己の名をもって」とは、営業によって生じる権利や義務の主体が、その人自身になるという意味です。

たとえば、営利目的で同種の行為を反復・継続して行う個人や会社は、商人に該当します。また、商行為を業としていなくても、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者や、鉱業を営む者は、商人とみなされます。

未成年者が商人になる場合に必要なこと

法定代理人から営業の許可を受ける

未成年者が商人として営業するには、まず法定代理人から営業の許可を受ける必要があります。許可を受けた場合、未成年者本人が営業の主体となり、自己の名をもって取引を行います。

未成年者登記をする

未成年者が商人として営業するときは、未成年者登記が必要です。つまり、必要な対応は次のとおりです。

  1. 法定代理人から営業の許可を受ける
  2. 未成年者登記をする
  3. 未成年者本人が自己の名をもって営業する

成年被後見人が商人になる場合に必要なこと

後見人が被後見人を商人とする営業を行う

成年被後見人も、商人資格そのものを否定されるわけではありません。ただし、未成年者とは異なり、成年被後見人本人が営業するのではなく、後見人が被後見人を商人とする営業を行います。

後見人登記をする

後見人が被後見人を商人とする営業を行う場合は、後見人登記が必要です。手続の考え方は次のとおりです。

  1. 後見人が被後見人を商人とする営業を行う
  2. 後見人登記をする
  3. 後見人が被後見人に代わって営業する

まとめ:商人資格に制限はないが、立場に応じた登記が必要

未成年者や成年被後見人も、制限行為能力者であることだけを理由に商人資格を失うわけではありません。

  • 未成年者:法定代理人の営業許可を受け、未成年者登記をしたうえで本人が営業する
  • 成年被後見人:後見人が被後見人を商人とする営業を行い、後見人登記をする

両者の大きな違いは、未成年者では本人が営業主体になるのに対し、成年被後見人では後見人が本人に代わって営業する点です。