物品運送契約とは?送り状・危険品の通知・運送賃の支払いを解説

商品や荷物を運送会社に預けるときは、運送人と荷送人との間で物品運送契約が成立します。この契約では、送り状の交付、危険品の通知、運送賃を支払う時期について、商法上のルールが定められています。

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物品運送契約とは

物品運送契約の意味

物品運送契約とは、運送人が荷送人から物品を受け取り、運送したうえで荷受人に引き渡すことを約束し、荷送人がその対価として運送賃を支払う契約です。

  • 運送人:陸上運送、海上運送または航空運送の引受けを業とする者
  • 荷送人:運送を依頼する者
  • 荷受人:運送品を受け取る者

運送人が物品を運んで荷受人に渡すことと、荷送人が運送賃を支払うことを合意すれば、物品運送契約の効力が生じます。

送り状は運送人から求められたときに交付する

送り状の交付義務

荷送人は、運送人から請求された場合、送り状を交付しなければなりません。送り状は紙で作成する方法に限られず、電磁的方法によって交付することもできます。

送り状に記載する情報

送り状には、次のような事項を記載します。

  • 運送する物品の種類
  • 荷受人
  • その他、運送に必要な事項

重要なのは、荷送人が常に自発的に送り状を提出する義務を負うわけではなく、運送人から求められた場合に交付するという点です。

危険品を送る場合は事前の通知が必要

通知が必要な運送品

引火性や爆発性など、危険性のある物品を送る場合には、運送人への情報提供が必要です。

通知するタイミングと内容

荷送人は、危険品を運送人に引き渡す前に、次の事項を通知しなければなりません。

  • 危険性があること
  • 物品の品名
  • 物品の性質
  • 安全な運送に必要なその他の情報

危険品であることを知らせないまま引き渡すのではなく、引渡し前に必要な情報を伝える必要があります。

運送賃は運送品の引渡しと同時に支払う

運送賃を支払うタイミング

運送賃は、到達地で運送品が荷受人に引き渡されるのと同時に支払います。支払義務を負うのは荷送人です。

運送品の性質や瑕疵で滅失・損傷した場合

運送品が、その性質または瑕疵によって滅失・損傷した場合でも、荷送人は運送賃の支払いを拒むことができません。つまり、荷物が壊れたことと、運送賃を支払う義務があるかどうかは、分けて考える必要があります。

まとめ:物品運送契約では3つのルールを確認しよう

  • 物品運送契約は、運送人が物品を運び、荷送人が運送賃を支払う契約です。
  • 送り状は、運送人から求められた場合に交付します。電磁的方法も認められます。
  • 危険品は、引渡し前に危険性や品名・性質などを通知します。
  • 運送賃は、到達地での運送品の引渡しと同時に支払います。
  • 運送品の性質や瑕疵による滅失・損傷があっても、運送賃の支払いを拒むことはできません。

根拠条文:商法569条1号、570条、571条、572条、573条