設立時発行株式事項とは、株式会社を設立するときに、発起人が決める株式数や払込金額、資本金などの事項です。会社設立後の株主や資本金に関わるため、事前に正しく整理する必要があります。
設立時発行株式事項とは
会社設立時に決める3つの事項
設立時発行株式事項は、次の3つです。
- 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
- 設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額
- 成立後の会社の資本金および資本準備金の額に関する事項
設立時発行株式とは、会社の設立に際して発行する株式です。将来発行できる株式の総数である「発行可能株式総数」とは異なります。
誰がどのように決めるのか
これらの事項を定款に定めていない場合、発起人全員の同意で決定します。発起人が複数いるときは、それぞれに何株を割り当てるかも決めます。なお、発起人は必ず1株以上の設立時発行株式を引き受けなければなりません。
設立時発行株式の数と払込金額の決め方
発行する株式数の決め方
発起設立では、発起人が設立時発行株式の全部を引き受けます。募集設立では、発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りについては発起人以外の引受人を募集します。
発起人が複数いる場合は、発起人ごとに割り当てる設立時発行株式の数を決めます。
払込金額の決め方
設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額を決めます。設立時発行株式の払込金額(発行価額)には、法令上の制限はありません。
決定後は出資全額を払い込む
発起人は、設立時発行株式を引き受けた後、遅滞なく出資全額を払い込みます。現物出資をする場合は、対象となる財産の全部を給付します。
資本金と資本準備金の決め方
払い込んだ金額が資本金の基礎になる
設立時発行株式について払い込まれた金銭その他の財産の総額が、資本金の額となります。
資本準備金に計上できる金額
払い込まれた金額のうち、2分の1を超えない額は資本金に計上しないことができます。資本金に計上しなかった額は、資本準備金として計上しなければなりません。
資本金を決める際の基本的な考え方
資本金の額に法令上の制限はありません。設立時発行株式の払込金額や、資本金と資本準備金の額に関する事項を決めておく必要があります。
設立時発行株式事項を決める際の確認ポイント
- 発起人ごとの株式数が決まっているか
- 各発起人が1株以上を引き受けているか
- 払込金額が決まっているか
- 資本金と資本準備金の額に関する事項が決まっているか
- 定款に定める事項と、発起人全員の同意で決める事項を整理できているか
