監査役会・監査等委員会・三委員会の違いとは?役割を解説

株式会社には、株主総会や取締役会のほか、監査役会、監査等委員会、三委員会などの機関があります。いずれも会社の監督・監査に関係しますが、構成や役割、置かれる会社の形態が異なります。

ここでは、3つの機関の違いを会社法上の位置づけに沿って整理します。

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監査役会・監査等委員会・三委員会とは

監査役会とは

監査役会は、会社の監査役全員によって構成される機関です。監査に関する方針などを決定します。

監査役は、取締役などが行う職務の執行を監査します。監査の対象には、業務に関する監査と、計算書類などに関する会計監査が含まれます。

監査等委員会とは

監査等委員会は、監査等委員会設置会社に置かれる機関です。取締役の職務執行を監査し、業務監査や会計監査を行います。

監査役会とは異なり、監査等委員会設置会社において取締役の職務執行を監査する機関です。

三委員会とは

三委員会とは、会社法上の指名委員会等を指す通称です。指名委員会等設置会社に置かれ、次の3つの委員会を意味します。

  • 指名委員会
  • 監査委員会
  • 報酬委員会

三委員会は、特に執行役に対する監督を強化するために置かれる機関です。

監査役会・監査等委員会・三委員会の違い

比較項目 監査役会 監査等委員会 三委員会
位置づけ 監査役全員で構成される機関 監査等委員会設置会社に置かれる機関 指名委員会等設置会社に置かれる3つの委員会
主な役割 監査の方針などを決定する 取締役の職務執行を監査する 執行役に対する監督を強化する
監査・監督の対象 監査役が取締役等の職務執行を監査する 取締役の職務執行 主に執行役
構成 監査役全員 監査等委員会 指名委員会・監査委員会・報酬委員会
置かれる会社 監査役会を置く会社 監査等委員会設置会社 指名委員会等設置会社

要するに、監査役会は監査役による監査の方針などを決める機関、監査等委員会は取締役の職務執行を監査する機関です。一方、三委員会は、3つの委員会を通じて執行役への監督を強化する点に特徴があります。

株式会社の機関設計における位置づけ

株式会社に共通して置かなければならないのは、株主総会と、1人または2人以上の取締役です。監査役会、監査等委員会、指名委員会等は、すべての株式会社に必ず置かれる機関ではありません。

会社法上、これらの機関は定款の定めによって置くことができます。したがって、監査等委員会は監査等委員会設置会社に、三委員会は指名委員会等設置会社に置かれるなど、会社の機関設計に応じて位置づけられます。

まとめ

  • 監査役会は、監査役全員で構成され、監査の方針などを決定する機関です。
  • 監査等委員会は、取締役の職務執行を監査する機関です。
  • 三委員会は、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つを指します。
  • 監査役会と監査等委員会は取締役の監査に関係し、三委員会は執行役への監督を強化する点が大きく異なります。
  • いずれも、会社の機関設計に応じて置かれる制度です。