裁判外紛争解決手続(ADR)とは?裁判をせずに争いを解決する方法

争いを解決する方法として、裁判所で民事訴訟を行う方法があります。一方で、裁判以外の方法で解決を図ることもできます。これが裁判外紛争解決手続(ADR)です。

裁判外紛争解決手続(ADR)とは

裁判をせずに争いの解決を図る手続

ADRとは、裁判所で訴訟を行うのではなく、裁判以外の方法で紛争の解決を図る手続です。例えば、交通事故の紛争について、「交通事故紛争処理センター」という機関に間に入ってもらい、当事者が裁判をしないで和解をするケースがあります。

このように、第三者機関に間に入ってもらい、当事者が合意して争いを解決する手続を、裁判外紛争解決手続(ADR)といいます。

ADRと民事訴訟の違い

民事訴訟は裁判所で解決を図る方法

民事訴訟は、私人同士の関係に関する問題について、裁判所の手続により解決を図る方法です。

例えば、自動車事故でケガを負わせた場合の損害賠償は、被害者と加害者という私人相互の関係の問題であるため、通常は民事訴訟の手続により解決を図ります。

ADRは裁判をせずに和解を目指す方法

これに対し、ADRでは、交通事故紛争処理センターなどの機関に間に入ってもらい、当事者が裁判をしないで和解を目指します。

つまり、民事訴訟は裁判所の手続により解決を図る方法であり、ADRは裁判をせずに当事者の和解による解決を図る方法です。

まとめ

  • ADRとは、裁判以外の方法で紛争の解決を図る手続です。
  • 交通事故紛争処理センターなどの機関に間に入ってもらい、裁判をしないで和解をするケースがあります。
  • 民事訴訟は、私人同士の問題について裁判所の手続により解決を図る方法です。

争いが起きた場合、解決方法は裁判だけではありません。裁判以外の選択肢として、ADRという手続があることを知っておきましょう。