学問の自由とは?憲法23条が保障する自由
学問の自由とは、学問に関する活動を公権力その他の外部から不当に干渉されないための自由です。日本国憲法23条は、学問の自由を保障しています。これは、滝川事件や天皇機関説事件など、明治憲法下で学問が弾圧された経験を踏まえたものです。
学問の自由は、研究者だけでなく、広くすべての国民に保障されます。内容は、主に次の3つです。
- 学問研究の自由
- 研究発表の自由
- 教授(教育)の自由
学問の自由に含まれる3つの自由
学問研究の自由
真理の発見や探究を目的として研究する自由です。学問研究は、内面的な精神活動の自由に当たります。
ただし、臓器移植や遺伝子組み替え、原子力などの先端科学技術に関する研究には、人の尊厳、生命・身体の安全や社会秩序の維持という観点から、法律による一定のルールが設けられることがあります。したがって、あらゆる研究行為が無条件に許されるという意味ではありません。
研究発表の自由
学問研究の成果を外部に発表する自由です。研究を行っても成果を発表できなければ、研究の自由は十分に保障されません。研究発表の自由は、表現の自由に当たりますが、学問の自由としても保障されています。
ただし、大学内の政治的・社会的活動が、学問研究や研究成果の発表として当然に保障されるわけではありません(東大ポポロ事件)。
教授(教育)の自由
研究者が研究成果や専門知識を学生に教える自由です。大学では、教授などの研究者が、専門分野の研究結果を教授する自由が保障されています(東大ポポロ事件)。
教授の自由は、当初、大学などの高等学術研究機関における自由と解されていました。しかし、今日では、初等・中等教育機関でも、一定の範囲で教育の自由が認められるとされています(旭川学テ事件)。
学問の自由を支える大学の自治と限界
大学の自治とは
大学の自治とは、学問研究を守るため、大学の内部行政について、公権力その他の外部からの干渉を排除し、大学が自主的に決定する仕組みです。大学の自治は、学問の自由を保障するための制度的保障と解されています。
一般に、次のような内容があります。
- 教授・研究者などの人事を自主的に決めること
- 大学の施設を管理すること
- 学生を管理し、学内の秩序を維持すること
学問の自由が制約される場合
学問研究は本来自由であるべきですが、研究が人の生命や身体の安全、人の尊厳、社会秩序に関わる場合には、法律による一定のルールが設けられることがあります。
また、大学内の活動でも、真に学問研究や研究成果の発表ではなく、実社会の政治的・社会的活動に当たる場合には、大学の学問の自由や自治による特別な保障が及ばないことがあります(東大ポポロ事件)。
まとめ
学問の自由とは、憲法23条が保障する、学問に関する活動を自由に行うための権利です。内容は、①学問研究の自由、②研究発表の自由、③教授(教育)の自由です。大学では、これを守るため大学の自治も保障されています。ただし、生命・身体の安全や人の尊厳、社会秩序に関わる研究や、学問研究とはいえない活動については、一定の制約を受けることがあります。
