労働基本権とは、労働者を使用者と対等の立場に立たせるために保障された権利です。日本国憲法28条は、団結権・団体交渉権・団体行動権を保障しています。
労働基本権とは
労働基本権の意味と憲法上の根拠
資本主義体制では、労働者は使用者と対等ではありません。そこで憲法28条は、労働者を使用者と対等の立場に立たせるため、団結権・団体交渉権・団体行動権を保障しています。これらをまとめて労働基本権といいます。
- 団結権
- 団体交渉権
- 団体行動権
勤労の権利との違い
憲法27条1項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と定め、勤労の権利を保障しています。国民が人間らしい生活をするためには、勤労の機会が保障される必要があります。これに対し、労働基本権は、労働者が使用者と対等の立場に立つための権利です。
労働基本権を構成する3つの権利
団結権
団結権とは、労働者が労働条件を維持または改善するために、団体(労働組合)を結成し、それに加入する権利です。
団体交渉権
団体交渉権とは、労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利です。団体交渉の結果、労働者と使用者との間で締結されるのが労働協約です。
団体行動権
団体行動権とは、労働者が団体行動を行う権利です。その中心は、ストライキなどの争議権です。
3つの権利の関係
団結権・団体交渉権・団体行動権は、労働者を使用者と対等の立場に立たせるために保障されています。団結権によって労働組合を結成・加入し、団体交渉権によって使用者と労働条件について交渉し、団体行動権によって団体行動を行うことができます。
まとめ
労働基本権は、憲法28条が保障する労働者の基本的な権利です。団結権は労働組合を結成・加入する権利、団体交渉権は使用者と労働条件について交渉する権利、団体行動権は団体行動を行う権利を意味します。
