請願権とは、国や地方公共団体の機関に対し、その職務に関して要望を述べることができる権利です。日本国憲法16条は、何人も平穏に請願する権利を有すると定めています。
もっとも、請願を受けた官公署は、請願の内容について審理・判定する法的義務を負いません。この記事では、請願権の意味、請願できる内容、請願の方法、官公署の義務を解説します。
請願権とは
憲法16条が保障する権利
請願権は、国や地方公共団体の機関に対し、その職務に関する要望を述べる権利です。憲法16条は「何人も」と定め、請願権を保障しています。
また、何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないとされています。
請願できる主な事項
請願の対象には、個人に関わる要望だけでなく、制度の変更を求める内容も含まれます。主な事項は次のとおりです。
- 損害の救済
- 公務員の罷免
- 法律・命令・規則の制定、廃止、改正
- その他の事項
請願の方法
請願は、国や地方公共団体の機関に対し、その職務に関して行います。
憲法16条は「平穏に」請願する権利を保障しています。
請願を受けた官公署の義務
受理し、誠実に処理する義務
請願法5条は、請願を受けた官公署に対し、請願を受理して誠実に処理することを定めています。
請願内容を審理・判定する義務まではない
一方で、官公署は、請願の内容について審理・判定する法的義務を負いません。
「請願を受理して誠実に処理する義務」と「請願内容を審理・判定する法的義務」は別のものです。また、請願をしたことを理由とする差別待遇は禁止されています。
まとめ
- 請願権とは、国や地方公共団体の機関に職務に関する要望を平穏に述べる権利
- 損害の救済や法令の制定・改廃などを請願できる
- 官公署は請願を受理し、誠実に処理しなければならない
- 官公署は請願内容について審理・判定する法的義務を負わない
- 請願を理由とする差別待遇は禁止されている
