権利濫用禁止の原則とは
民法1条3項が定める原則
権利濫用禁止の原則とは、権利を持っている人であっても、その権利を本来の内容や機能から外れて行使することは許されない、という考え方です。
民法1条3項も、「権利の濫用は、これを許さない」と定めています。形式上は権利の行使に見えても、本来の権利の内容を逸脱する場合には、その行使が認められません。
権利を持っていれば何をしてもよいわけではない
たとえば、所有権は、物を使用したり、貸したり、売ったりできる権利です。しかし、所有権があるというだけで、どのような請求でも無条件に認められるわけではありません。
権利行使の必要性や相手方に生じる負担などを考慮した結果、権利の目的や機能から逸脱していると評価されれば、権利濫用となります。この点を示した重要な判例が、宇奈月温泉事件です。
宇奈月温泉事件の概要
事件の事実関係
Aさんは、温泉が湧かないため、他から引湯をして温泉を開設し、営業していました。しかし、その引湯管は、Bさんの承諾なく、Bさんの土地の一部を通っていました。もっとも、その土地は、ほとんど価値のないものでした。
その後、CさんがBさんからこの土地を買い受け、Aさんに対し、土地を高額で買い取るか、引湯管を除去するよう求めました。Aさんが応じなかったため、CさんはAさんを相手に、引湯管の除去を請求する訴訟を提起しました。
判例の判断
判例は、引湯管の除去請求を権利濫用に当たるとして棄却しました。
土地の所有権が侵害されていても、その損失の程度がいうに足りないほど軽微である一方、侵害を取り除くために莫大な費用がかかる場合があります。この事件では、Cさんが不当な利益を得ることを企図し、特別な必要がないにもかかわらず、侵害に関係する土地を買い受けて除去を請求していました。
これらの事情から、Cさんの請求は、社会観念上、所有権の目的に反し、その機能として許される範囲を超えるものと判断されたのです。
宇奈月温泉事件からわかる権利濫用の判断ポイント
権利侵害が形式的に存在するだけで、直ちに権利行使が認められるわけではありません。権利の目的や機能を逸脱しているかどうかは、次のような事情を踏まえて判断されます。
- 権利侵害による損失がどの程度か
- 侵害を取り除くためにどれほどの費用がかかるか
- 権利を行使する特別な必要性があるか
- 不当な利益を得る目的があるか
宇奈月温泉事件では、土地への侵害による損失が軽微であるのに対して、除去に莫大な費用がかかり、しかも不当な利益を得る目的があったため、所有権に基づく除去請求が権利濫用とされました。
まとめ
権利濫用禁止の原則とは、権利を持っていても、その本来の内容や機能を逸脱する行使は認めないという原則です。民法1条3項に定められています。
宇奈月温泉事件では、軽微な土地侵害を理由に、除去に莫大な費用がかかる引湯管の撤去を求めたことなどから、所有権に基づく請求が権利濫用と判断されました。権利濫用に当たるかどうかは、侵害の程度、除去にかかる費用、権利行使の必要性、不当な利益を得る目的などを踏まえて判断されます。
