権利能力とは、権利義務の帰属主体となる能力のことです。自然人(生身の人間)については、原則として出生から死亡まで認められます。
たとえば、アパートを借りたり、物を買ったり、土地を所有したりすることができる地位や資格です。ただし、出生前の胎児については、一定の場合に限り、法律上「すでに生まれたもの」として扱われます。
なお、自然人のほか、会社などの法人も権利義務の主体となります。
権利能力はいつからいつまで認められる?
始まりは出生したとき
民法3条1項は、自然人の権利能力が生まれたときから始まると定めています。出生した時点で権利能力を有することになります。
終わりは死亡したとき
自然人の権利能力は、死亡したときに失われます。
胎児にも権利能力は認められる?
出生していない胎児には、原則として権利能力がありません。ただし、法律上、次の3つの場合には胎児を「既に生まれたものとみなす」と定めています。
- 不法行為による損害賠償請求(民法721条)
- 相続(民法886条)
- 遺贈(民法965条)
遺贈とは、遺言によって自己の財産の全部または一部を他人に無償で譲渡することです。たとえば、父親が、まだ生まれていない胎児である子に自己の財産を譲渡する旨の遺言を書く場合です。
この3つの場合に限り、胎児は法律上、既に生まれたものとして扱われます。「みなす」とは、当事者がどのような特約をしても、法律上は既に生まれたものとして扱うという意味です。
まとめ:権利能力は出生から死亡までが原則
- 権利能力とは、権利義務の帰属主体となる能力
- 自然人は、生まれたときから権利能力を持つ
- 権利能力は死亡したときに失われる
- 胎児は原則として権利能力を持たない
- 不法行為による損害賠償請求・相続・遺贈では、胎児を法律上既に生まれたものとして扱う
権利能力は、「出生から死亡まで。ただし、胎児には3つの例外がある」と覚えると分かりやすいでしょう。
