配偶者居住権は、被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた建物を、原則として無償で使用・収益できる権利です。建物の所有権を取得しなくても、その建物に住み続けられます。ただし、建物を自由に売却・譲渡したり、第三者に貸したりできるわけではありません。ここでは、配偶者居住権による使用・収益の範囲と、譲渡や改築の制限を解説します。
配偶者居住権とは?使用・収益できる権利
配偶者居住権の基本的な意味
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、相続開始時に住んでいた建物を、原則として無償で使用・収益できる権利です。建物の所有権を取得しなくても、一定期間はその建物を利用できます。
存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまでです。ただし、遺産分割の協議や遺言、家庭裁判所の審判で別の期間が定められた場合は、その期間に限られます。
配偶者居住権が成立する主な条件
主な条件は、次のとおりです。
- 建物が被相続人の財産に属していたこと
- 配偶者が相続開始時にその建物に住んでいたこと
- 遺産分割で配偶者居住権を取得したこと、または遺贈の目的とされていること
ただし、相続開始時に被相続人が配偶者以外の人と建物を共有していた場合、配偶者居住権は取得しません。
また、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、共同相続人間で配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき、または配偶者が取得を希望し、建物所有者の不利益を考慮しても配偶者の生活を維持するために特に必要と認められるときに、審判で配偶者居住権を取得させることができます。
配偶者居住権の登記
建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者のために、その設定の登記を備えさせる義務を負います。登記の申請は、配偶者居住権の権利者と建物の所有者が共同して行います。
配偶者居住権でできること
従前の用法に従って使用・収益できる
配偶者は、これまでの使い方に従い、建物を使用・収益できます。使用にあたっては、善良な管理者として適切に管理しなければなりません。
また、以前は居住用に使っていなかった建物の部分を、居住のために使用することも可能です。ただし、第三者に建物を使わせたり、賃貸したりする場合は、建物所有者の承諾が必要です。
必要な修繕ができる
建物の使用・収益に必要な修繕は、配偶者が行えます。必要な修繕を相当な期間内に行わない場合は、建物所有者が修繕することもできます。建物の通常の必要費は、配偶者が負担します。
配偶者居住権でできないこと
配偶者居住権そのものを譲渡できない
配偶者居住権は、第三者に売却したり、贈与したりできません。
所有者の承諾なしに第三者へ使用・収益させられない
配偶者自身が住むことと、第三者に建物を使わせることは別です。第三者に居住させたり、賃貸したりするには、建物所有者の承諾が必要です。
所有者の承諾なしに改築・増築できない
配偶者居住権があっても、建物を自由に変更できるわけではありません。改築や増築をするには、建物所有者の承諾が必要です。
まとめ
- 配偶者居住権があれば、原則として建物を無償で使用・収益できる
- 従前の用法に従った使用に加え、未使用部分を居住に使うこともできる
- 必要な修繕はできるが、通常の必要費は配偶者が負担する
- 配偶者居住権そのものは譲渡できない
- 第三者への使用・収益や改築・増築には、建物所有者の承諾が必要である
