意思能力とは?意思能力がない人の契約が無効になる理由を解説

意思能力とは、契約の結果を判断できる精神的能力

意思能力の意味

意思能力とは、自分が行う法律行為によって、どのような結果が生じるのかを判断できる精神的能力をいいます。法律行為には、契約などが含まれます。

意思能力は、一般的に7歳から10歳程度になると備わると考えられています。

意思能力がない人の契約が無効になる理由

意思能力を欠く人の法律行為は無効

民法3条の2は、意思能力を有しない者の法律行為を無効としています。意思能力がない人は、法律行為をした結果を判断することができないため、その法律行為には法律上の効力が認められません。

「無効」とは、初めから契約がなかったこと

無効とは、契約をした時点から法律上の効力が認められず、初めから契約がなかったことを意味します。

これに対して「取消し」は、取り消すまでは一応契約を有効としておき、取消しを主張した段階で、契約当初に遡って契約がなかったこととなります。

意思能力がない場合の無効と、未成年者の契約の取消しの違い

意思能力の有無は、契約の結果を判断できる精神的能力があるかどうかによって判断します。一方、未成年者は、原則として法定代理人の同意がなければ、単独で有効な法律行為をすることができません。

法定代理人の同意を得ずにした未成年者の法律行為は、原則として無効ではなく、取り消すことができます。ただし、未成年者であっても意思能力がない場合には、未成年者であることとは別に、意思能力の欠如を理由として無効となります。

したがって、「未成年者の契約は必ず無効」「意思能力がない契約は取消し」と考えるのは誤りです。意思能力の欠如による無効と、未成年者の同意のない契約に関する取消しは、分けて考える必要があります。

まとめ

  • 意思能力とは、自分の行為によって生じる結果を判断できる精神的能力です。
  • 一般的には7歳から10歳程度が目安です。
  • 意思能力がない人の法律行為は、民法3条の2により無効となります。
  • 無効とは、契約の時点から法律上の効力が認められず、初めから契約がなかったことです。
  • 未成年者の同意のない契約は、意思能力の欠如による無効とは異なり、原則として取消しの対象となります。