成年被後見人とは?要件や成年後見人の権限をわかりやすく解説

成年被後見人とは、精神上の障害によって判断能力を欠く状態が続き、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人をいいます。単に判断能力が低下しているだけでは、法律上の成年被後見人にはなりません。

成年被後見人とは?該当するための要件

成年被後見人の意味

成年被後見人は、精神上の障害により「事理を弁識する能力を欠く常況」にある人です。事理を弁識する能力とは、自分の行為がどのような結果を生むのかを判断する力を指します。

この状態にあっても、家庭裁判所の後見開始の審判を受けていなければ、成年被後見人には該当しません。

成年被後見人になるまでの要件・手続

後見開始の審判は、本人、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に請求できます。請求できるのは、次の者です。

  • 本人、配偶者、4親等内の親族
  • 未成年後見人・未成年後見監督人
  • 保佐人・保佐監督人
  • 補助人・補助監督人
  • 検察官

家庭裁判所が後見開始の審判をすると、職権で成年後見人を選任します。つまり、「判断能力を欠く状態」と「成年被後見人であること」は同じではなく、審判の有無が重要です。

成年後見人の権限とは?

法律行為を本人に代わって行う代理権

成年後見人は、法律上当然に代理権を持つ法定代理人です。本人に代わって、契約などの法律行為を行えます。この代理権は、行為ごとに家庭裁判所から付与されるものではなく、成年後見人に法律上認められています。

本人の法律行為を取り消す取消権

成年被後見人がした法律行為は、原則として本人または成年後見人が取り消せます。成年後見人の同意があったとしても、原則として取消しの対象です。

一方、成年後見人には、本人の行為を後から有効なものとして認める追認権もあります。

成年後見人には同意権がない

成年後見人は、保佐人などと異なり、本人の法律行為について同意権を持ちません。本人の行為を同意によって有効にする制度ではなく、主な権限は代理、取消し、追認です。

成年被後見人がした法律行為は取り消せる?例外は?

原則として取り消すことができる

契約などの法律行為は、原則として成年被後見人本人または成年後見人が取り消せます。これにより、本人を不利益な法律行為から守ります。

日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せない

ただし、日用品の購入など、日常生活に関する行為は取り消せません。生活に必要な範囲の行為まで取り消すと本人の自主性を過度に制限するためです。したがって、原則は取消可能ですが、日常生活に関する行為は例外として取消不可と整理できます。

まとめ

成年被後見人とは、事理を弁識する能力を欠く常況にあり、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人です。成年後見人は、本人に代わる代理権、法律行為を取り消す取消権、行為を認める追認権を持ちます。ただし同意権はなく、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せません。