成年被後見人の法律行為は取り消せる?日常生活の行為との違いを解説

成年被後見人が契約などの法律行為をした場合、原則として取り消すことができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は例外です。ここでは、成年被後見人に当たるための条件と、法律行為を取り消せる人について解説します。

成年被後見人とは

家庭裁判所の後見開始の審判を受けた人

成年被後見人とは、精神上の障害によって「事理を弁識する能力を欠く常況」にあり、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人をいいます。

「事理を弁識する能力」とは、自分の行為によってどのような結果が生じるのかを判断する能力です。この能力を欠く常況にあるだけで、当然に成年被後見人になるわけではありません。家庭裁判所の後見開始の審判が必要です。

成年後見人が法定代理人として付く

家庭裁判所が後見開始の審判をすると、職権で成年後見人が付けられます。成年後見人は、法律上当然に代理権を持つ法定代理人です。また、成年被後見人がした法律行為について、取消権や追認権も持ちます。

成年被後見人の法律行為は原則として取り消せる

契約などの法律行為は取消しの対象になる

成年被後見人がした契約などの法律行為は、原則として取り消すことができます。取消しを主張できるのは、成年被後見人本人だけではなく、成年後見人も含まれます。

成年後見人の同意があっても原則は変わらない

成年後見人が同意していた場合でも、成年被後見人の法律行為は原則として取り消せます。成年後見人には代理権や取消権がありますが、保佐人のような同意権があるわけではないためです。「成年後見人が同意したから、必ず取消しができない」と考えないよう注意が必要です。

日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せない

成年被後見人がした行為であっても、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は取り消せません。身の回りの最低限の行為については、本人の自主性を尊重するためです。

このように、取消しができるかは、成年被後見人がした行為かどうかだけでなく、その行為が日常生活に関するものかどうかも確認する必要があります。

まとめ

  • 成年被後見人は、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた人です。
  • 成年被後見人がした法律行為は、原則として本人または成年後見人が取り消せます。
  • 成年後見人の同意があった場合でも、原則として取消しの対象です。
  • ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せません。