法人は、会社や一般社団法人など、法律によって成立を認められた団体です。個々の自然人と同様に、法人も法律上の権利義務の主体となる資格が認められています。
ただし、法人の権利能力は無制限ではありません。民法34条は、法人が法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内で権利を有し、義務を負うと定めています。この記事では、法人の権利能力の意味と、その制限を解説します。
法人の権利能力とは
法人も権利を持ち、義務を負うことができる
法人の権利能力とは、法人が法律上の権利を取得し、義務を負う資格のことです。
このような法律関係の主体となる資格を法人格といいます。団体自体は自然人のように法律行為をすることができないため、自然人が団体を代表して法律行為をします。
法人の権利能力が認められる範囲
法令の規定に従う範囲
法人は、法令の規定に従い、権利を有し、義務を負います。法人は法によって権利能力を付与されたものであるため、法令による制限を受けます。
定款などで定めた目的の範囲内
法人の権利能力は、定款その他の基本約款に定められた目的の範囲内に限られます。法人は、目的の範囲内で権利を有し、義務を負います。
法人の権利能力にある3つの制限
性質による制限
法人は自然人と異なるため、自然人に認められる権利のすべてが認められるわけではありません。たとえば、自然人に認められる精神的苦痛に対する慰謝料請求権は、法人には認められません。
法令による制限
法人は法によって権利能力を付与されたものであるため、法令による制限を受けます。
目的による制限
法人は、定款その他の基本約款に定めた目的の範囲内でのみ権利を有し、義務を負います。そのため、法人の権利能力には、性質による制限、法令による制限、目的による制限があります。
まとめ
- 法人の権利能力とは、法人が法律上の権利を有し、義務を負う資格です。
- 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定めた目的の範囲内で権利を有し、義務を負います。
- 権利能力には、性質による制限、法令による制限、目的による制限があります。
