随意条件とは?債務者の意思だけにかかる条件の効力を解説

随意条件とは、条件の成就が当事者の一方の意思にかかっているような条件をいいます。なかでも、停止条件の成就が債務者の意思だけにかかるものを「純粋随意条件」といいます。

民法134条は、純粋随意条件を付けた停止条件付法律行為を無効としています。一方、解除条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思だけにかかる場合であっても有効です。

随意条件とは

条件の成就が当事者の意思にかかる条件

条件とは、法律行為の効力の発生または消滅を、将来発生するかどうか不確実な事実にかからせることをいいます。

条件には、法律行為の効力が条件の成就によって発生する「停止条件」と、条件の成就によって消滅する「解除条件」があります。

停止条件と解除条件の違い

  • 停止条件:条件が成就すると、法律行為の効力が発生する
  • 解除条件:条件が成就すると、法律行為の効力が消滅する

随意条件の効力を考えるときは、停止条件と解除条件を区別する必要があります。

純粋随意条件とは

債務者の意思だけにかかる停止条件

純粋随意条件とは、停止条件の成就が債務者の意思のみにかかるものです。民法134条により、このような条件を付けた停止条件付法律行為は無効となります。

例えば、AがBに対して、「気が向いたら建物を売ってあげよう」というような条件です。

随意条件の効力

停止条件が純粋随意条件の場合は無効

停止条件の成就が債務者の意思だけにかかるときは、民法134条により、停止条件付法律行為が無効となります。

解除条件が債務者の意思だけにかかる場合は有効

これに対して、解除条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思だけにかかる場合であっても有効です。これは、民法134条の反対解釈によるものです。

停止条件と解除条件では結論が異なるため、両者を混同しないことが大切です。

まとめ

随意条件とは、条件の成就が当事者の一方の意思にかかる条件です。純粋随意条件は、停止条件の成就が債務者の意思だけにかかるもので、民法134条により停止条件付法律行為が無効になります。

一方、解除条件が債務者の意思だけにかかる場合は有効です。随意条件の効力を判断するときは、停止条件か解除条件かを確認しましょう。