消滅時効の期間は何年?債権・財産権・所有権の時効期間を解説

消滅時効は、一定期間にわたって権利を行使しないと、その権利を消滅させる制度です。期間は権利の種類や起算点によって異なります。

一般的な債権は「知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」、所有権以外の財産権は20年です。一方、所有権は消滅時効にかかりません。ただし、裁判上の請求などによって時効の完成が猶予される場合や、権利の承認によって時効が更新される場合もあるため、起算点や手続の有無を確認する必要があります。

消滅時効は何年?権利の種類別の早見表

消滅時効の期間一覧

権利の種類 期間 起算点
債権 5年 権利を行使できることを知った時
債権 10年 権利を行使できる時
所有権以外の財産権 20年 権利を行使できる時
生命・身体の侵害による債務不履行に基づく損害賠償請求権 5年または20年 それぞれの起算点
確定判決などで確定した権利 原則10年 ―
所有権 消滅時効にかからない ―

債権には、主観的な起算点から5年、客観的な起算点から10年という2つの消滅時効期間があります。

債権の消滅時効は5年または10年

原則は「知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」

「権利を行使できる時」とは、法律上の障害がなく、請求できる状態になった時です。病気や天災など、事実上の事情で請求できなかった場合でも、原則として客観的な時効期間は進行します。

債権の種類によって客観的な起算点が異なる

  • 確定期限付きの債権:期限が到来した時
  • 不確定期限付きの債権:期限が到来した時
  • 期限の定めがない債権:原則として債権が成立した時
  • 債務不履行による損害賠償請求権:本来の債務を請求できる時
  • 不法行為による損害賠償請求権:損害と加害者を知った時、または不法行為時

生命・身体を侵害された場合は客観的な期間が20年

人の生命または身体が侵害された場合の債務不履行による損害賠償請求権は、客観的起算点から20年です。主観的起算点からは原則どおり5年であり、一般の債権における客観的期間10年とは異なります。

所有権以外の財産権は20年、所有権は消滅時効にかからない

所有権以外の財産権は権利を行使できる時から20年

債権または所有権以外の財産権は、権利を行使できる時から20年で消滅時効にかかります。対象には、地上権・永小作権・地役権などがあります。

抵当権は、被担保債権とは別に20年の消滅時効にかかります。ただし、債務者および抵当権設定者との関係では、被担保債権と同時でなければ抵当権は時効消滅しません。

所有権は消滅時効にかからない

所有権そのものには消滅時効がありません。ただし、他人が一定期間占有して取得時効が成立すると、元の所有者が所有権を失うことはあります。これは、元の所有権が消滅時効にかかったのではなく、他人が新たに所有権を取得した結果です。

なお、裁判上の請求などにより時効の完成が猶予されたり、権利の承認によって時効が更新されたりする場合があります。時効期間だけで判断せず、請求や手続の有無も確認しましょう。