占有権の効力では、占有物から生じた果実を取得できるか、また占有物を滅失・損傷させたときにどの範囲で賠償するかが問題になります。結論は、占有者が善意か悪意かによって異なります。ここでは、民法188条から191条をもとに整理します。
占有権の効力とは?まず押さえたい基本
占有者は占有物について権利を適法に有するものと推定される
民法188条は、占有者について、占有物に関して行使する権利を適法に有するものと推定しています。そのため、外から見た限りでは、占有者に所有権などの権利があるものとして扱われます。
ただし、これはあくまで推定です。占有者が実際に所有者であることや、利用する権利を持っていることまで確定させるものではありません。
善意の占有者と悪意の占有者の違い
善意の占有者とは、占有物が他人の物であることを知らない者をいいます。一方、悪意の占有者とは、占有物が他人の物であることを知っている者です。
果実の取得や損害賠償責任では、この区別が重要になります。
善意・悪意の占有者による果実の取得と返還
善意の占有者は果実を取得できる
善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得できます(民法189条1項)。果実には、農地から生じる作物などの天然果実と、賃料・利息などの法定果実があります。
したがって、土地が自分の物であると信じていた者が、その土地を他人に賃貸していた場合などは、土地から生じる賃料を取得できます。
悪意の占有者は果実を返還し、一定の代価も償還する
悪意の占有者には、果実を取得する権利がありません。すでに受け取った果実は、真の所有者(回復者)に返還する必要があります。
さらに、次の果実については、その代価を償還しなければなりません(民法190条1項)。
- すでに消費した果実
- 過失によって損傷させた果実
- 収取できたのに、収取を怠った果実
善意の占有者でも本権の訴え提起後は悪意とみなされる
善意の占有者であっても、本権の訴えにおいて敗訴した場合は、その訴えが提起された時点から悪意の占有者とみなされます(民法189条2項)。したがって、訴えの提起後に生じた果実については、善意の占有者として取得できません。
占有物を滅失・損傷させた場合の損害賠償
損害賠償義務が発生する条件
占有物が、占有者の責めに帰すべき事由によって滅失・損傷したときは、回復者への損害賠償責任が問題になります(民法191条)。占有者の責めに帰すべき事由によらない滅失・損傷まで、当然に賠償するわけではありません。
悪意の占有者は損害の全部を賠償する
悪意の占有者は、占有物の滅失・損傷によって生じた損害の全部を賠償する義務を負います。
善意の占有者は現に利益を受けている限度で賠償する
善意の占有者の賠償義務は、損害の全部ではなく、現に利益を受けている限度に限られます。つまり、善意で占有していた者が、現に利益を受けている限度を超えて当然に賠償するわけではありません。
まとめ:占有権の効力における善意・悪意の違い
- 占有者は、占有物について権利を適法に有するものと推定される
- 善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得できる
- 悪意の占有者は、果実を返還し、消費・損傷・未収取の果実の代価を償還する
- 悪意の占有者は損害の全部、善意の占有者は現に利益を受けている限度で賠償する
- 善意の占有者も、本権の訴え提起後は悪意とみなされる
