囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、他の土地に囲まれて公道へ出られない土地の所有者が、周囲の土地を通行できる権利です。通行する場所や方法、囲繞地の所有者に支払う償金には、民法上のルールがあります。
囲繞地通行権とは
袋地と囲繞地の意味
袋地とは、他の土地に囲まれて公道に通じない土地をいいます。袋地を取り囲んでいる他人の土地が囲繞地です。
民法210条1項により、袋地の所有者は、公道へ出るために囲繞地を通行できます。この権利は法律上認められるものなので、袋地の所有権について登記をしていない場合でも、囲繞地の所有者に主張できます。
| 土地 | 意味 |
|---|---|
| 袋地 | 公道に通じず、周囲を他の土地に囲まれた土地 |
| 囲繞地 | 袋地を取り囲んでいる他人の土地 |
たとえば、土地Aが四方を土地B・C・Dなどに囲まれ、公道へ直接出られない場合、土地Aが袋地、周囲の土地が囲繞地です。
また、池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に到達できない場合や、崖によって土地と公道との間に著しい高低差がある場合も、民法210条2項により同様の通行権が認められます。
囲繞地通行権を行使するときのルール
通行場所・方法は損害が最も少ないものを選ぶ
通行できるのは、公道へ出るために必要な範囲です。通行する場所や方法は、通行に必要であり、かつ囲繞地への損害が最も少ないものを選ばなければなりません。
必要であれば、通行のための通路を開設することもできます。
囲繞地の所有者に償金を支払う
原則として、通行によって囲繞地に生じる損害について、通行権者は償金を支払います。償金とは、他人の土地に与えた損害を金銭で補うものです。
通路を開設したことによる損害についても償金の対象となります。通行による損害に対する償金は、1年ごとに支払うこともできます。
土地の分割などで袋地が生じた場合の特則
共有物の分割や土地の一部譲渡によって袋地が生じた場合は、特別なルールが適用されます。この場合、袋地の所有者が通行できるのは、次の土地に限られます。
- 共有物の分割の場合は、他の分割者の所有地
- 土地の一部譲渡の場合は、土地の一部の譲渡人または譲受人の所有地
この特則では、通行のための償金は必要ありません。袋地が別の土地にも接していても、民法213条に基づいて通行できるのは、分割や一部譲渡に関係した土地のみです。これらの土地が特定承継によって他人の所有となっても、この通行権は消滅しません。
まとめ
- 囲繞地通行権とは、袋地から公道へ出るために周囲の土地を通行できる権利です。
- 水路や崖などにより公道へ出られない場合も対象となります。
- 通行場所・方法は、必要な範囲で囲繞地への損害が最も少ないものを選びます。
- 原則として、囲繞地に生じた損害について償金を支払います。
- 土地の分割や一部譲渡で袋地が生じた場合は、関係する土地だけを通行でき、償金は不要です。
