催告の抗弁権と検索の抗弁権とは?保証人が請求を拒める条件を解説

保証人は、主たる債務者が返済しない場合に、代わりに返済する責任を負います。ただし、通常の保証(普通保証)では、債権者から請求を受けても、すぐに保証人が応じなければならないとは限りません。

保証人には、主たる債務者への請求や財産への強制執行を先に求められる「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められています。もっとも、連帯保証人にはこれらの権利がありません。

催告の抗弁権と検索の抗弁権の違い

催告の抗弁権とは

催告の抗弁権とは、債権者が主たる債務者に請求せず、いきなり保証人へ返済を求めた場合に、まず主たる債務者へ請求するよう求める権利です(民法452条本文)。「催告」とは、債務を履行するよう請求することをいいます。

たとえば、貸金の返済を受けていない貸主が、借主ではなく普通保証人にだけ返済を求めたとします。この場合、保証人は「先に借主へ請求してください」と主張できます。

検索の抗弁権とは

検索の抗弁権とは、債権者が主たる債務者に請求した後でも、主たる債務者の財産から先に回収するよう求める権利です(民法453条)。

保証人がこの権利を行使するには、次の2点を証明する必要があります。

  • 主たる債務者に返済できる資力があること
  • 主たる債務者の財産に対する強制執行が容易であること

債務全額を回収できる財産があることまで証明する必要はなく、強制執行できる資産が存在することを示せば足ります。

2つの抗弁権の違い

権利 先に求めるもの 問題になる場面
催告の抗弁権 主たる債務者への請求 債権者がまだ主たる債務者に請求していない場合
検索の抗弁権 主たる債務者の財産への強制執行 請求後、財産と執行の容易さを証明できる場合

保証人が催告・検索の抗弁権を行使できる条件

普通保証であること

2つの抗弁権は、保証人が主たる債務者に代わって履行するという、保証債務の補充性を前提としています。そのため、通常の保証であれば、債権者に対してこれらの権利を主張できます。

催告の抗弁権を行使する場合

債権者が主たる債務者に請求せず、保証人へ直接請求していることが必要です。保証人が「まず主たる債務者に催告するように」と主張すれば、直ちに自分が履行しなければならない状態を避けられます。

検索の抗弁権を行使する場合

主たる債務者への請求後、主たる債務者に返済資力があり、その財産への強制執行が容易であることを保証人が証明しなければなりません。条件を満たせば、債権者は先に主たる債務者の財産へ強制執行を行う必要があります。

抗弁権を主張できないケースと主張後の効果

連帯保証人には認められない

連帯保証は、主たる債務者と連帯して債務を負う保証です。普通保証と異なり補充性がないため、連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められません(民法454条)。債権者は、主たる債務者への請求やその財産への強制執行を先に行わず、連帯保証人へ請求できます。

債権者が催告・強制執行を怠った場合

普通保証人が抗弁権を主張したにもかかわらず、債権者が必要な催告や強制執行をしなかった場合があります。その結果、主たる債務者から本来回収できたはずの金額を回収できなくなったときは、保証人は、債権者が直ちに対応していれば回収できた限度で保証債務を免れます(民法455条)。

つまり、催告の抗弁権は「先に請求を求める権利」、検索の抗弁権は「先に財産からの回収を求める権利」です。ただし、保証契約が連帯保証かどうかで結論が変わるため、契約書の確認が重要です。