民法は、債権者に対し、保証人へ一定の情報を提供したり、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合に通知したりする義務を定めています。
保証人への情報提供義務は、主に次の2種類です。
- 主たる債務の履行状況について、保証人から請求された場合の情報提供義務
- 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の通知義務
主たる債務の履行状況に関する情報提供義務
民法458条の2では、主たる債務者の委託を受けて保証した保証人から請求があったとき、債権者は遅滞なく情報を提供しなければならないと定めています。
提供の対象は、次の事項です。
- 主たる債務の元本について不履行があるか
- 主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについて、不履行があるか
- 元本や利息などの残額
- そのうち、弁済期が到来している金額
この義務は、保証人が個人である場合に限られません。法人が保証する場合にも適用されます。一方、債務者から委託を受けていない保証人には、この情報提供義務は及びません。
期限の利益を喪失した場合の通知義務
主たる債務者が期限の利益を有していた場合に、その利益を喪失したときは、債権者は、期限の利益の喪失を知った時から2か月以内に保証人へ通知しなければなりません(民法458条の3第1項)。
期間内に通知しなかった場合、債権者は、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から通知を実際に行うまでに生じた遅延損害金のうち、期限の利益を喪失しなかったとしても生じるものを除き、保証人に保証債務の履行を請求できません。
なお、この通知義務は保証人が法人である場合には適用されません。一方、債務者の委託を受けていない個人の保証人にも適用されます。
まとめ
履行状況に関する情報提供は、債務者の委託を受けた保証人から請求された場合に必要です。一方、期限の利益を喪失した場合の通知は、債権者がその喪失を知った時から2か月以内に行う必要があり、法人である保証人には適用されません。両者は、委託の有無と法人保証人への適用範囲が異なるため、分けて確認することが大切です。
