債権譲渡とは、契約などによって債権を第三者に譲渡することです。弁済期前の債権を現金化する目的などで利用されます。現在存在する債権だけでなく、将来発生する債権も譲渡できます。ただし、債務者や第三者に譲渡を主張するには、通知や承諾などの要件が必要です。
債権譲渡とは
債権譲渡の意味と基本的な仕組み
債権譲渡とは、契約などにより債権を第三者に譲渡することです。債権は、その性質上譲渡を許さないものでない限り、原則として自由に譲渡できます。
たとえば、AがBに対して貸金債権を持っている場合、Aは弁済期前にその債権をCへ譲渡できます。譲渡後は、Cがその債権を行使することになります。
将来発生する債権も譲渡できる
譲渡の意思表示をした時点で債権がまだ発生していなくても、将来発生する債権を譲渡できます。将来その債権が発生すると、譲受人がその債権を当然に取得します。
債権譲渡の成立と対抗要件
譲渡人と譲受人の合意で債権譲渡は成立する
債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意のみで行うことができます。ただし、契約が成立しただけで、債務者や第三者に対して譲渡を主張できるわけではありません。このような主張に必要な条件を対抗要件といいます。
債務者に対抗するための要件
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知するか、債務者が譲渡を承諾しなければ、債務者に対抗できません。この要件は、将来発生する債権の譲渡にも適用されます。
通知は譲渡人から行わなければならず、譲受人からの通知だけでは足りません。一方、債務者の承諾は、譲渡人と譲受人のどちらに対してしても有効です。
債務者以外の第三者に対抗するための要件
同じ債権が複数の人に譲渡された場合など、債務者以外の第三者に譲渡を主張するには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です。確定日付のある証書とは、公正証書や内容証明郵便など、証書の作成日が公的に付与された書面をいいます。
一方の譲渡だけが確定日付のある証書による通知または承諾の要件を備えている場合は、その譲受人が優先します。双方が要件を備えた場合は、通知が債務者に到達した時期、または承諾の時期の先後で優劣が決まります。
双方の通知が同時に債務者へ到達した場合は、各譲受人が債務者に弁済を請求できます。債務者は、同順位の譲受人がいることだけを理由に弁済の責任を免れることはできません。
譲渡制限がある債権
譲渡禁止・譲渡制限の意思表示がある場合
当事者は、債権の譲渡を禁止または制限する意思表示をできます。ただし、そのような意思表示があっても、債権譲渡そのものは有効です。
債務者は、譲渡制限の意思表示を知っていた、または重大な過失によって知らなかった譲受人に対し、債務の履行を拒めます。また、譲渡人に対する弁済など、債務を消滅させる事由を譲受人に主張できます。
もっとも、譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行されなかった場合、債務者は譲渡制限を理由に譲受人からの履行請求を拒めません。
譲渡制限付き債権についての供託
譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡された場合、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託できます。
供託した債務者は、遅滞なく譲渡人と譲受人に供託の通知をしなければなりません。供託した金銭の還付を請求できるのは、譲受人に限られます。
債務者が譲受人に主張できる抗弁
債務者は、債権譲渡の通知を受けた時、または譲渡を承諾した時までに譲渡人に対して生じた事由を、譲受人にも主張できます。
たとえば、譲渡された債権が弁済によって消滅していること、債権について無効・取消し・解除の事由があること、同時履行の抗弁権を有していることなどです。
相殺を譲受人に主張できる場合
債務者は、次のいずれかの反対債権を有するとき、相殺を譲受人に対抗できます。
- 債権譲渡の対抗要件が備わる前に取得した、譲渡人に対する債権
- 債権譲渡の対抗要件が備わる前の原因に基づいて生じた、譲渡人に対する債権
- 譲受人が取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた、譲渡人に対する債権
ただし、対抗要件が備わった後に他人から取得した債権による相殺は、譲受人に対抗できません。
