更改とは、従前の債務を消滅させ、その代わりに新たな債務を発生させる契約です。給付の内容を重要な変更する場合だけでなく、債務者や債権者が交替する場合にも成立します(民法513条)。
更改とは、従前の債務を新たな債務に置き換える契約
更改の意味
更改は、当事者が従前の債務に代えて新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約です(民法513条)。更改には、次の3種類があります。
- 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
- 従前の債務者が第三者と交替するもの
- 従前の債権者が第三者と交替するもの
更改の基本的な仕組み
更改では、従前の債務が消滅し、代わりに新たな債務が発生します。
更改には3つの種類がある
給付内容の重要な変更による更改
従前の給付の内容について重要な変更をするタイプです。従前の債務に代えて、新たな債務を発生させる契約によって更改が成立します。
債務者の交替による更改
従前の債務者に代わり、第三者が新たな債務者となる更改です。
債権者の交替による更改
従前の債権者に代わり、第三者が新たな債権者となる更改です。
債務者・債権者が交替する更改の手続・効力
債務者の交替による更改
債権者と、更改後に債務者となる者との契約によってすることができます(民法514条1項前段)。
この場合、更改前の債務者が関与しないところで、更改前の債務者は債務者ではなくなります。そのため、債権者が更改前の債務者に対して契約をした旨を通知した時に、効力が生じます(同項後段)。また、更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しません(同条2項)。
債権者の交替による更改
更改前の債権者、更改後に債権者となる者、債務者の契約によってすることができます(民法515条1項)。
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができません(同条2項)。
まとめ
更改とは、従前の債務を消滅させ、新たな債務を発生させる契約です。種類は、①給付内容の重要な変更、②債務者の交替、③債権者の交替の3つです。
債務者の交替では、債権者から更改前の債務者への通知によって効力が生じます。債権者の交替では、確定日付のある証書によらなければ第三者に対抗できない点に注意しましょう。
