後見人の仕事とは?身上監護や財産管理などの事務を解説

後見人とは?未成年後見人と成年後見人の違い

後見人は被後見人の法定代理人

後見人には、未成年後見人と成年後見人の2種類があります。いずれも、被後見人の法定代理人です。

未成年後見人は、未成年者に親権者がいない場合や、親権者がいても財産を管理する権限を持たない場合に付されます。一方、成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

後見人の事務は後見の本旨に従って行う

後見人は、後見の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理しなければなりません(民法869条・644条)。

後見人の主な仕事は身上監護と財産管理

身上監護に関する事務

後見人の事務には、身上監護に関するものがあります。未成年後見人の場合は、未成年者の監護や教育など、親権における身上監護に相当する役割を担います。成年後見人も、成年被後見人の身上に関する事務を行います。

後見人は、後見の本旨に従い、被後見人のために事務を処理する必要があります。

財産管理に関する事務

後見人の事務には、財産管理に関するものもあります。後見人は、被後見人の財産を管理し、財産に関する法律行為について本人を代理します。身上監護と財産管理はいずれも、後見人の基本的な事務です(民法857条~859条)。

後見人が事務を行う際の注意点

利益相反行為には特別代理人が必要になる

後見人と被後見人の利益が相反する行為については、後見監督人が選任されている場合を除き、後見人は、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法860条・826条1項)。

居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要

成年後見人が、成年被後見人の居住の用に供する建物やその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定などを行う場合は、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。

任務終了後は管理の計算を行う

後見人の任務が終了したときは、後見人またはその相続人が、原則として2か月以内に管理の計算を行わなければなりません(民法870条本文)。

まとめ:後見人は身上監護と財産管理を担う

後見人は、未成年後見人と成年後見人に分かれ、いずれも被後見人の法定代理人として事務を行います。主な事務は、身上監護と財産管理です。これらは後見の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって行わなければなりません。利益相反行為や居住用不動産の処分では、特別代理人の選任や家庭裁判所の許可が必要になる場合がある点にも注意しましょう。