死因贈与とは?遺贈との違いや撤回についてわかりやすく解説

死因贈与とは、贈与者が亡くなったときに、特定の財産を相手に与える契約です。遺贈と似ていますが、死因贈与は贈与者と受贈者の合意によって成立する「契約」であるのに対し、遺贈は遺言による一方的な意思表示です。

死因贈与は原則として撤回できますが、負担付死因贈与では例外があります。ここでは、死因贈与の意味、遺贈との違い、撤回の可否を説明します。

死因贈与とは

死因贈与の意味

死因贈与は、生前に「自分が死亡したら、この財産を相手に与える」と約束しておく贈与契約です。贈与者が生きている間に財産を渡す通常の贈与とは異なり、贈与者の死亡によって効力が生じます。

契約であるため、贈与者が財産を与える意思を示すだけでは足りず、受贈者がその内容を受け入れる必要があります。

死因贈与には遺贈の規定が準用される

民法554条により、死因贈与には、その性質に反しない範囲で遺贈に関する規定が準用されます。ただし、遺言の方式に関する規定は準用されません。

したがって、死因贈与をするために、必ず遺贈と同じ方式で作成しなければならないわけではありません。

死因贈与と遺贈の違い

契約か、一方的な意思表示か

項目 死因贈与 遺贈
法的性質 贈与者と受贈者の契約 遺言による一方的な意思表示
相手の承諾 必要 原則として不要
効力が生じる時期 贈与者の死亡時 遺言者の死亡時
方式 遺言の方式は適用されない 遺言による

両者に共通する点

死因贈与と遺贈は、いずれも死亡後に財産を他人へ移転させる制度です。また、どちらも贈与者または遺言者の死亡によって効力が生じます。さらに、死因贈与には、性質に反しない限り遺贈の規定が準用されます。

死因贈与は撤回できる?

原則として撤回できる

死因贈与には、遺言の撤回に関する民法1022条が、遺言の方式に関する部分を除いて準用されます。そのため、贈与者は原則として死因贈与を撤回できます。

また、後からした遺言などが、前の死因贈与と両立しない場合には、民法1023条の規定が問題となることもあります。

負担付死因贈与には例外がある

負担付死因贈与とは、受贈者が一定の義務を負う死因贈与です。

負担を履行する時期が贈与者の生前と定められ、受贈者が負担の全部、またはそれに類する程度を履行した場合には、特段の事情がない限り、撤回に関する規定は準用されません。したがって、死因贈与はいつでも撤回できると考えず、負担の内容や履行状況を確認する必要があります。

まとめ

  • 死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約です。
  • 遺贈が遺言による一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与には当事者の合意が必要です。
  • 死因贈与には、性質に反しない範囲で遺贈の規定が準用されます。
  • 遺言の方式に関する規定は、死因贈与には準用されません。
  • 死因贈与は原則として撤回できますが、負担付死因贈与で受贈者が負担を履行した場合は、撤回に関する規定が準用されないことがあります。