法律の条文では、「又は」と「若しくは」はどちらも選択肢を結ぶ言葉ですが、選択関係の大きさに違いがあります。
「又は」と「若しくは」の基本的な意味
「又は」と「若しくは」は、複数の事項を選択的につなぐ法令用語です。
2つの選択肢なら「A又はB」、3つの選択肢が同じレベルで並ぶなら「A、B又はC」と書きます。
一方、「及び」や「並びに」は、複数の事項を併せて示す場合に使います。
「又は」と「若しくは」の違い
条文に大小の選択関係がある場合、大きな選択関係には「又は」、その内側の小さな選択関係には「若しくは」を使います。
例えば、「A若しくはB又はC」は、次のように読みます。
- 小さな選択関係:A若しくはB
- 大きな選択関係:(A若しくはB)又はC
「若しくは」で結ばれたAとBを一つのまとまりとして捉え、そのまとまりとCを「又は」で結んでいます。
条文中の読み方
「パソコン若しくはスマートフォンによる電子申請又は窓口申請」という表現なら、パソコンとスマートフォンが電子申請の方法として小さなまとまりを作り、窓口申請が大きな選択関係になります。
一方、「窓口申請、電子申請又は郵送申請」のように、3つの方法が同じレベルで並ぶ場合は「若しくは」を使いません。
まとめ
「又は」と「若しくは」は、どちらも選択肢を結ぶ言葉です。
単純な選択には「又は」を使い、選択関係に階層があるときは、大きな選択に「又は」、小さな選択に「若しくは」を使います。
