民法

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時効消滅した債権でも相殺できる?相殺の要件を解説

自分が相手に対して持っていた債権が時効で消滅した場合でも、相手の債権と相殺できることがあります。ポイントは、その債権が時効で消滅する前に、相殺適状になっていたかです。時効消滅した債権でも相殺できる場合がある時効消滅前に相殺適状にあれば相殺で...
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相殺の方法と要件とは?弁済期や期限の利益をわかりやすく解説

相殺とは?2人が互いに負う債務を対当額で消滅させる制度相殺の意味相殺とは、2人の者が互いに同種の目的を有する債務を負担している場合に、一方の意思表示によって、対当額の範囲で双方の債務を消滅させることです(民法505条1項)。相殺をする側の債...
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相殺とは?意味や具体例をわかりやすく解説

相殺とは、相手に対する債権と、自分が相手に負っている債務を差し引き、同じ金額の範囲で消滅させることです。お互いに金銭の支払義務がある場合などに利用されます。もっとも、相殺には法律上の要件があり、相殺が制限される債権もあります。相殺とは?意味...
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供託物の還付と取戻しの違いとは?請求できる条件を解説

供託とは、債権者が弁済の受取りを拒むなどの場合に、弁済者が金銭などを供託所(法務局)に預ける制度です。供託後は、債権者が受け取る「還付」と、供託した弁済者が返してもらう「取戻し」という2つの手続が問題になります。供託物の「還付」と「取戻し」...
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供託の方法とは?供託所・通知・還付・取戻しのルールを解説

供託とは、債権者が受領を拒むなど一定の場合に、弁済の目的物を供託所(法務局)に供託する制度です。供託をすると、弁済がなされたのと同様に扱われ、債務が消滅します。利用する際は、供託できる条件、供託先、債権者への通知方法を確認しなければなりませ...
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供託とは?債権者が受け取らないときに債務を消滅させる方法を解説

供託とは、債権者が弁済を受け取らないなどの一定の場合に、債務者などが弁済の目的物を供託所に供託する制度です。供託所は法務局に設置されています。法律上の要件を満たして供託すると、実際に債権者へ支払っていなくても、弁済したのと同様に扱われ、債務...
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代物弁済とは?成立要件と所有権移転のタイミングを解説

代物弁済とは、本来支払うべきものに代えて別のものを渡し、債務を消滅させる方法です。たとえば、代金30万円の支払いに代えて、債務者が所有するカメラを債権者に渡すケースが該当します。代物弁済では、「代物の所有権がいつ移転するか」と「本来の債務が...
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差押え後に第三債務者が弁済したらどうなる?二重払いのルールを解説

第三債務者が、差押えを受けた後に債務者へ支払ってしまうと、その支払いだけで問題が解決するとは限りません。差押債権者から、損害を受けた範囲で改めて支払うよう請求されることがあります。差押え後に第三債務者が弁済すると、二重払いになることがある第...
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受領権者ではない人への弁済は有効?外観法理の要件を解説

弁済は、原則として債権者など、弁済を受ける権限を持つ「受領権者」に対して行います。受領権者ではない人に弁済した場合でも、一定の要件を満たせば有効な弁済として扱われることがあります。民法478条は、受領権者以外の者であって、取引上の社会通念に...
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弁済による代位とは?保証人などが取得する権利を解説

弁済による代位とは、第三者の弁済や保証人・連帯債務者などの弁済によって債権が消滅した場合に、弁済をした者が債権者に代位する制度です。代位した者は、自己の権利に基づいて求償できる範囲内で、債権者が有していた債権の効力や担保権などの権利を行使で...