相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産だけでなく、借金などの義務も含めて一切引き継がないための手続です。相続放棄には期限があり、家庭裁判所への申述が必要です。この記事では、相続放棄の意味や期限、手続、放棄した場合の効果を解説します。
相続放棄とは
被相続人の権利義務を一切承継しないこと
相続放棄をすると、被相続人が持っていた財産を受け取らないだけでなく、借金などの義務も含めて承継しません。法律上は、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続人が複数いる場合でも、相続放棄をするかどうかは一人ひとりが個別に判断できます。たとえば、相続人のうち一人だけが相続放棄をすることも可能です。
相続放棄の期限は「相続開始を知った時から3か月以内」
3か月以内に家庭裁判所へ申述する
相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をする旨を家庭裁判所へ申述しなければなりません。単に財産を受け取らないだけでは、相続放棄にはなりません。
基準となるのは、必ずしも被相続人が亡くなった日そのものではなく、自分について相続が開始したことを知った時です。
期限内に手続をしないと単純承認とみなされる
3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合、単純承認をしたものとみなされます。単純承認とは、被相続人の財産だけでなく、借金などの権利義務も無限に引き継ぐことです。
相続財産を処分すると単純承認とみなされることがある
3か月の期限内であっても、相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認とみなされることがあります。ただし、財産を維持するための保存行為や、民法602条に定める期間を超えない短期の賃貸は除かれます。相続放棄を検討している間は、相続財産を処分しないよう注意が必要です。
相続放棄後でも単純承認とみなされる場合
相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、消費したり、悪意で相続財産の目録へ記載しなかったりすると、単純承認とみなされることがあります。ただし、相続放棄をしたことによって相続人となった人が相続の承認をした後は、この限りではありません。
相続放棄の手続
家庭裁判所に相続放棄を申述する
相続放棄を希望する人は、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。申述は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。相続人が複数いても、希望する人がそれぞれ手続をします。
相続放棄には法律上の手続が必要
相続財産を受け取らないままにしておくだけでは、相続放棄は成立しません。家庭裁判所への申述が必要であり、何もしないことで成立する単純承認とは手続が異なります。
相続放棄をするとどうなるか
その相続について初めから相続人でなかったものとみなされる
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、被相続人の財産や借金などの権利義務を承継しません。
相続放棄した財産を現に占有している場合の注意点
相続放棄をした時点で、相続財産に属する財産を現に占有している場合があります。このときは、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければなりません。
まとめ
- 相続放棄とは、被相続人の財産や借金などの権利義務を一切承継しないことです。
- 自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。
- 期限内に手続をしなかった場合や、相続財産を処分した場合などは、単純承認とみなされることがあります。
- 相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。
- 相続放棄後に相続財産を現に占有している場合は、引き渡すまで適切に保存する必要があります。
