行政不服審査会とは?諮問の仕組みと地方の諮問機関を解説

行政不服審査会とは

審査請求を審査庁から諮問される機関

行政不服審査会とは、審査請求について審査庁から意見を求められる機関です。審査請求とは、行政庁の処分に不服がある人が、その見直しを求める手続です。

審理員意見書が提出された後、審査庁は諮問の適用除外事由に該当する場合を除き、行政不服審査会などに諮問します。諮問の対象は、審査請求に対して審査庁がどのような判断をするかという点です。

国の行政不服審査会と地方の諮問機関

審査庁が主任の大臣、宮内庁長官、内閣府設置法または国家行政組織法に規定する庁の長である場合は、行政不服審査会に諮問します。

一方、審査庁が地方公共団体の長である場合は、地方の諮問機関に諮問します。地方公共団体の組合については、長、管理者または理事会が審査庁である場合に、地方の諮問機関に諮問します。

行政不服審査会への諮問の仕組み

諮問が行われるまでの流れ

  1. 審査請求人が審査請求をする
  2. 審理員が審査請求を審理する
  3. 審理員が審理員意見書を提出する
  4. 審査庁が行政不服審査会または地方の諮問機関に諮問する
  5. 諮問を受けた機関が答申する
  6. 審査庁が答申を受けた後、遅滞なく裁決する

諮問は、審査庁が行政不服審査会などに意見を求めることです。これに対し、諮問を受けた機関が示す意見を答申といいます。最終的な判断である裁決をするのは、審査庁です。

諮問が必要となる原則と例外

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき、諮問の適用除外事由に該当する場合を除き、諮問をしなければなりません。

諮問を必要としない場合、審理員意見書が提出されたとき、審査庁は遅滞なく裁決をします。したがって、すべての審査請求で行政不服審査会などへの諮問が行われるわけではありません。

地方の諮問機関とは

地方公共団体に置かれる附属機関

地方の諮問機関とは、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合に、執行機関の附属機関として置かれる機関です。行政不服審査法の規定により、その権限に属させられた事項を処理します。

地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者または理事会)が審査庁となる審査請求について、審査庁から諮問を受け、答申を行います。

組織や運営は条例で定められる

地方の諮問機関の組織や運営に関し必要な事項は、原則として、その機関を置く地方公共団体の条例で定められます。

まとめ

  • 行政不服審査会とは、審査請求について審査庁から諮問を受ける機関です。
  • 国では行政不服審査会、地方公共団体では地方の諮問機関が対応します。
  • 原則として、審理員意見書の提出後に諮問が行われ、答申を受けた審査庁が裁決します。
  • 諮問の適用除外事由に該当する場合は、諮問を必要としません。