義務付けの訴えとは?申請型と非申請型の違いを解説

行政庁に対して、一定の処分や裁決をするよう裁判所から命じてもらう訴訟を義務付けの訴えといいます。行政庁の行為を取り消すのではなく、必要な処分や裁決を実際に行うよう求める点が特徴です。

義務付けの訴えとは

行政庁に処分や裁決をするよう求める訴訟

義務付けの訴えは、行政事件訴訟法3条6項に定められた抗告訴訟の一つです。抗告訴訟とは、行政庁による公権力の行使に関する不服を争う訴訟をいいます。

たとえば、行政庁が本来行うべき処分をしていない場合に、裁判所へ「その処分をするよう行政庁に命じてほしい」と求めます。ただし、義務付けの訴えは、すでにされた処分を取り消してもらう取消訴訟とは目的が異なります。

義務付けの訴えの2つの種類

義務付けの訴えは、行政庁への申請を前提とするかどうかによって、次の2種類に分けられます。

  • 申請型
  • 非申請型

申請型の義務付けの訴えとは

申請型とは、行政庁に対する申請を前提として、申請に対する処分や裁決をするよう求める訴えです。行政庁が申請に対してどのような対応をしたかにより、さらに2つに分けられます。

不作為型

不作為型は、申請をしたにもかかわらず、行政庁が相当の期間内に処分や裁決をしていない場合の訴えです。申請に対する処分や裁決をするよう行政庁に求めます。

拒否型

拒否型は、申請に対して行政庁が拒否処分などをした場合の訴えです。申請者は、その申請に対する処分や裁決をするよう求めます。

申請型の整理

  • 申請後に行政庁が処分や裁決をしない場合:不作為型
  • 申請に対して行政庁が拒否処分などをした場合:拒否型

このように、申請型では、行政庁への申請が前提になります。

非申請型の義務付けの訴えとは

非申請型は、行政庁への申請を前提としない義務付けの訴えです。申請を前提とせず、行政庁に一定の処分や裁決をするよう求める点に特徴があります。

申請型では申請の有無や、その後の行政庁の対応によって不作為型・拒否型に整理します。一方、非申請型は、そもそも申請を前提としていないため、このような申請型の分類はありません。

比較項目 申請型 非申請型
申請の有無 行政庁への申請が前提 申請を前提としない
分類 不作為型・拒否型 申請型のような分類はない
求める内容 申請に対する処分や裁決 行政庁が一定の処分や裁決をすること

まとめ|義務付けの訴えは申請の有無で区別する

義務付けの訴えとは、行政庁に処分や裁決をするよう、裁判所から命じてもらうための抗告訴訟です。申請を前提とするものが申請型で、行政庁が相当の期間内に処分や裁決をしない場合は不作為型、申請に対して拒否処分などがされた場合は拒否型に分かれます。これに対し、申請を前提としないものが非申請型です。両者は、行政庁への申請を前提とするかどうかで区別できます。