国家賠償請求権とは、公務員の不法行為によって損害を受けた人が、国や公共団体に賠償を求める権利です。憲法17条は、この権利を保障するとともに、具体的な要件や手続を法律で定める仕組みを採用しています。
国家賠償請求権とは
憲法17条が保障する権利
憲法17条は、次のように定めています。
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
この条文は、主に次の内容を示しています。
- 公務員の不法行為によって損害を受けたこと
- 国または公共団体に賠償を求められること
- 請求の具体的な内容や方法は法律の定めに従うこと
つまり、公務員の不法行為によって損害を受けた場合に、国や公共団体へ賠償を求めるための憲法上の根拠が、17条です。
受益権(国務請求権)としての位置づけ
国家賠償請求権は、国家に対して積極的な対応を求める受益権(国務請求権)の一つです。受益権には、請願権、国家賠償請求権、裁判を受ける権利、刑事補償請求権が含まれます。
憲法17条の意味と制定の背景
国家の不法行為についても責任を問えることを保障
明治憲法の下では、国家の不法行為について国家責任を否定する国家無答責の原則がありました。そのため、国民が国家の不法行為によって損害を被っても、救済されることはありませんでした。
日本国憲法17条はこの原則を改め、公務員の不法行為による損害について、国や公共団体に賠償を求める権利を憲法上保障したものです。
「法律の定めるところにより」の意味
17条は国家賠償請求権の存在を保障していますが、具体的な内容や手続のすべてを条文だけで定めているわけではありません。これらは、法律によって定められます。
国家賠償請求権の法的性格
抽象的権利であるとする見解が有力
国家賠償請求権については、憲法17条が抽象的権利を定めた規定であるとする見解が有力です。抽象的権利とは、憲法が権利の存在を保障し、具体的な内容は法律によって定められる権利をいいます。
したがって、17条は請求権の憲法上の根拠となりますが、実際に賠償を請求する際には、法律の定める要件や手続に従う必要があります。
国家賠償と刑事補償の違い
国家賠償は、公務員の不法行為によって生じた損害を対象とします。一方、刑事補償は、抑留または拘禁された後に無罪の裁判を受けた場合に、国へ補償を求める制度です。
刑事補償では、国の故意や過失は必要なく、適法な行為による場合でも補償の対象となります。両者は、根拠と対象が異なります。
まとめ
国家賠償請求権とは、公務員の不法行為によって損害を受けた人が、国や公共団体に賠償を求める権利です。憲法17条は、国家無答責の原則を改め、公務員の不法行為による損害の救済を保障しました。ただし、具体的な要件や手続は法律に委ねられており、法的性格については、抽象的権利を保障する規定であるとする見解が有力です。
