無権代理の相手方の取消権とは?行使できる条件を解説

無権代理とは、代理権を持っていない人が、本人の代理人として契約などの法律行為をすることです。無権代理行為は、本人が追認しない限り、原則として本人には効力が及びません。

しかし、本人が追認するかどうかを決めないままだと、契約の相手方は不安定な立場に置かれます。そこで民法115条は、一定の条件を満たす相手方に、無権代理人との契約を取り消す権利を認めています。

無権代理の相手方の取消権とは

無権代理の相手方に認められる契約上の権利

無権代理の相手方は、本人が追認をしない間、無権代理人との契約を取り消すことができます(民法115条本文)。追認とは、本人が無権代理行為の効果を自己に帰属させる意思表示のことです。

たとえば、会社員のXが、会社Yの代理権を持っていないにもかかわらず、Yの代理人としてZと機械の売買契約を結んだとします。この場合、Zが契約時にXの代理権の不存在を知らず、Yが追認する前であれば、Zは契約を取り消すことができます。

取消権の対象となる場面

取消権の対象になるのは、代理権のない人が本人の代理人として契約し、本人がまだ追認していない段階です。本人が追認すれば、無権代理行為の効果は本人に帰属し、その後、相手方はこの取消権を行使できません。

無権代理の相手方が取消権を行使できる2つの条件

条件1|本人が追認していないこと

相手方が取消権を行使できるのは、本人の追認前に限られます。先に本人が追認した場合、その契約の効果は本人に帰属するため、相手方が後から取り消すことはできません。したがって、追認と取消しのどちらが先かが重要です。

条件2|契約時に相手方が代理権の不存在を知らなかったこと

相手方は、契約をした時点で、無権代理人に代理権がないことを知らなかった場合に限り、取消権を行使できます(民法115条ただし書)。反対に、契約時から代理権がないと知っていた相手方には、取消権は認められません。

判断の基準は、契約後に代理権がないと知ったかどうかではなく、契約時に知っていたかどうかです。取消権は、無権代理であることを知らずに契約した相手方を保護する制度だからです。

取消権を行使するとどうなるか

相手方が取消権を行使すると、その後、本人は無権代理行為を追認できなくなります。取消しの後も本人による追認を認めると、相手方の意思に反して契約の効果を本人に帰属させることになるためです。

したがって、相手方は、本人の追認を待つのか、それとも取消権を行使して契約関係から離れるのかを判断する必要があります。

取消権を行使できないケース

  • 本人がすでに無権代理行為を追認している場合
  • 相手方が契約時に代理権の不存在を知っていた場合

以上の場合、民法115条に基づく相手方の取消権は行使できません。

まとめ

  • 無権代理の相手方は、本人が追認しない間、契約を取り消せる
  • 取消権を行使できるのは、契約時に代理権がないことを知らなかった相手方
  • 契約時に代理権の不存在を知っていた相手方には取消権がない
  • 本人が追認した後は、相手方は取消権を行使できない
  • 相手方が取消権を行使した後は、本人は無権代理行為を追認できない