既成条件とは?条件付法律行為の成立時に結果が確定している条件
既成条件の意味
既成条件とは、条件付法律行為が成立した時点で、条件が成就するか、成就しないかがすでに確定している条件をいいます。
本来、民法上の「条件」とは、将来発生するかどうかが不確実な事実です。しかし、法律行為をした時点で、実際には結果がすでに決まっている場合があります。このような場合が既成条件です。
停止条件と解除条件
既成条件の効力を判断するには、まず条件の種類を確認します。
- 停止条件:条件が成就すると、法律行為の効力が発生するもの
- 解除条件:条件が成就すると、法律行為の効力が消滅するもの
たとえば、「試験に合格したら賃貸借契約の効力が生じる」という定めは停止条件です。これに対し、「試験に合格したら賃貸借契約の効力が消滅する」という定めは解除条件です。
条件の成就が確定している場合の効力
法律行為が成立した時点で、条件がすでに成就していることが確定している場合は、民法131条1項により、停止条件か解除条件かで扱いが分かれます。
停止条件の場合は「無条件」になる
停止条件は、成就によって法律行為の効力が発生します。成立時点ですでに成就が確定している場合、この条件は無条件となります。
解除条件の場合は「無効」になる
解除条件は、成就によって法律行為の効力が消滅します。成立時点ですでに成就が確定している場合、この法律行為は無効となります。
| 条件の種類 | 成就が確定している場合 |
|---|---|
| 停止条件 | 無条件 |
| 解除条件 | 無効 |
条件の不成就が確定している場合の効力
反対に、法律行為の成立時点で、条件が成就しないことがすでに確定している場合は、民法131条2項が適用されます。
停止条件の場合は「無効」になる
停止条件は、条件が成就しなければ法律行為の効力が発生しません。不成就が確定している場合、この法律行為は無効となります。
解除条件の場合は「無条件」になる
解除条件は、条件が成就したときに法律行為の効力が消滅します。不成就が確定している場合、この条件は無条件となります。
| 条件の種類 | 不成就が確定している場合 |
|---|---|
| 停止条件 | 無効 |
| 解除条件 | 無条件 |
まとめ|既成条件の効力は「停止・解除」と「成就・不成就」で決まる
既成条件とは、法律行為の成立時点ですでに、条件の成就または不成就が確定している条件です。
- 成就が確定:停止条件は無条件、解除条件は無効
- 不成就が確定:停止条件は無効、解除条件は無条件
判断するときは、まず条件が停止条件か解除条件かを確認し、次に成就と不成就のどちらが確定しているかを組み合わせて考えます。
