従業員が事業の執行について第三者へ損害を与えた場合、従業員だけでなく会社も損害賠償責任を負うことがあります。これが民法715条1項の使用者責任です。
会社が被害者に賠償した後、従業員へ支払いを求めることを求償といいます。ただし、会社は支払った金額を当然に全額請求できるわけではありません。この記事では、使用者責任における求償権と、会社と従業員の最終的な負担額の決まり方を説明します。
使用者責任と求償権の関係
使用者責任とは
従業員が会社の事業の執行について第三者に損害を与えたとき、会社は従業員と連帯して賠償責任を負います。「事業の執行について」とは、外観上、職務との関係が認められる行為だけでなく、事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有する行為も含みます。
もっとも、会社が従業員の選任・監督について相当の注意をした場合、または相当の注意をしても損害が生ずべきであった場合は、会社が責任を負わないことがあります。
また、会社に代わって事業を監督する者(代理監督者)も、被用者や使用者と連帯して損害賠償責任を負うことがあります。
会社と従業員のどちらに請求できるか
被害者は、従業員に損害賠償を請求することも、会社に損害賠償を請求することもできます。会社が賠償金を支払った場合、会社は従業員に求償できますが、求償できる範囲には制限があります。
会社から従業員への求償額はどのように決まるか
求償できるのは信義則上相当な範囲
会社が被害者に損害の全額を支払っても、従業員への請求は、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度に限られます。
求償額を判断する事情
- 会社の事業の性格や規模
- 施設の状況
- 従業員の業務内容や労働条件
- 従業員の勤務態度
- 加害行為の態様
- 会社が加害行為の予防や損失の分散についてどの程度配慮していたか
- その他の事情
これらの事情を総合的に考慮し、会社と従業員の負担額が決まります。
従業員が先に賠償した場合、会社に求償できるか
従業員が会社の事業の執行について第三者に損害を与え、その損害を賠償した場合、従業員は会社に対して求償できます。
ただし、会社が全額を負担するわけではありません。会社の事業の性格や規模、施設の状況、従業員の業務内容や労働条件、勤務態度、加害行為の態様、会社による加害行為の予防や損失の分散への配慮などを考慮し、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額が判断されます。
第三者にも求償できる場合
従業員と第三者の共同過失によって交通事故が起き、会社が損害を賠償した場合、会社はその第三者に対して求償権を行使できます。この場合の第三者の負担部分は、従業員と第三者の過失の割合にしたがって定められます。
まとめ
- 使用者責任では、事業の執行について従業員が第三者に加えた損害について、会社も責任を負うことがある
- 被害者は従業員または会社に損害賠償を請求できる
- 会社は賠償後に従業員へ求償できるが、全額請求できるとは限らない
- 求償額は、事業の性格・規模、業務内容、労働条件、加害行為の態様などを考慮し、公平な負担となる範囲で決まる
- 従業員が先に賠償した場合も、会社へ相当額を求償できる
