相続人の欠格事由とは?相続権を失う5つのケースを解説

相続人の欠格事由とは、相続に関する重大な不正行為をした人から、相続人としての資格を失わせる制度です。民法891条は、相続権を認めない5つのケースを定めています。

欠格事由に該当すると、家庭裁判所に廃除を請求しなくても、相続人になることができません。

相続人が相続権を失う5つの欠格事由

1.被相続人などを殺害、または殺害しようとして刑に処せられた

故意に被相続人を死亡させた場合や、死亡させようとした場合で、そのために刑に処せられた人は相続人になれません。対象は被相続人だけでなく、相続について先順位または同順位にある人も含まれます。

2.被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった

被相続人が殺害された事実を知っていたにもかかわらず、告発や告訴をしなかった場合も欠格事由となります。自ら殺害した場合に限らず、殺害を知りながら必要な対応をしなかったことが問題となる点に注意が必要です。

3.詐欺・強迫で被相続人の遺言を妨げた

詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げた場合が該当します。遺言の撤回・取消し・変更を妨げた場合も含まれます。

4.詐欺・強迫で被相続人に遺言をさせた

詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせた場合も欠格事由です。遺言の撤回、取消し、変更をさせた場合も含まれます。3とは、被相続人の遺言に関する行為を妨げたのか、させたのかという違いがあります。

5.遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した

相続に関する被相続人の遺言書を、偽造、変造、破棄、または隠匿した場合も相続権を失います。

欠格事由に該当した場合の相続上の扱い

欠格者本人は相続できない

欠格事由に該当した人は、相続人となることができません。

子や兄弟姉妹の欠格では代襲相続が生じることがある

被相続人の子が欠格者となった場合、その子である孫が代襲相続人となります。孫も死亡等していたときは、ひ孫が再代襲相続人となります。

また、被相続人の兄弟姉妹が欠格者となった場合は、その子であるおい・めいが代襲相続人になります。ただし、兄弟姉妹の場合、再代襲は認められません。

相続人の欠格事由と推定相続人の廃除の違い

相続欠格は、民法891条の重大な行為に該当することで、当然に相続権を失う制度です。

これに対し、推定相続人の廃除は、相続開始前に、被相続人が家庭裁判所へ請求して相続権を失わせる制度です。対象は遺留分を有する推定相続人で、被相続人への虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行が要件となります。廃除は遺言によって行うこともできます。